総務省トップ > 広報・報道 > 報道資料一覧 > 無線局の免許状等のデジタル化等

報道資料

令和7年9月1日

無線局の免許状等のデジタル化等

 総務省は、電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和7年法律第27号。以下「改正法」という。)に基づき、令和7年10月1日、無線局の「紙の免許状」等を廃止し、無線局の免許状等を全てデジタル化するとともに、免許人等が免許等の内容をインターネットで閲覧できる仕組みを導入します。

1.背景等

 近年、政府全体として、個々の行政手続やこれに関する行政機関の事務が一貫してデジタルで完結する「デジタルファースト原則」を推進しています。電波法に基づく行政手続についても、免許人等及び行政機関の双方の業務の更なる迅速化や効率化、コスト削減に資するデジタル化を更に推し進める必要があります。

2.概要

 改正法に基づき、無線局の「紙の免許状」等を廃止し、無線局の免許状等を全てデジタル化するとともに、免許人等が免許等の内容をインターネットで閲覧できる仕組みを導入します。具体的には、次のとおりです。
・免許人等は、その免許等の内容が記録された、免許記録等を下記のウェブサイトで閲覧できるようになります(利用は無料です。利用するための機器や通信料等は、利用者の御負担となります。)。
  ※総務省電波利用電子申請(https://www.denpa.soumu.go.jp/
・電子申請を行い、改正法の施行日(令和7年10月1日)以後に、免許等や許可等を受けた場合は、特段の手続を行わなくても、免許記録等が閲覧に供されます。
  ※書面の委任状により申請を行うなど、申請方法により手続が必要となる場合があります。
 また、施行日より前に免許等を受けている場合、または書面申請を行った場合であって、免許記録等を閲覧したいときは、電子申請により閲覧請求をする必要があります(手数料は無料です。)。
・紙の免許状等は交付されなくなります。紙の証明書(免許記録等に記録されている事項の証明書)が必要な場合は、書面申請または電子申請により請求することができます(手数料が必要となります。)。
・なお、既にお手持ちの免許状等は、施行日以後、紙の証明書(それぞれ免許事項証明書、登録事項証明書または高周波数利用設備の許可事項証明書)とみなされますので、特段の手続を行わなくても従前どおり無線局等を運用できます(免許記録等との変更がない場合に限ります。)。
・また、無線局の免許等の手続等の手数料が施行日に改正されますので、申請等の際は御注意ください。
  ※新手数料は、下記の総務省電波利用ポータルを御確認ください。
・併せて、登録検査等事業者の登録証を廃止し、その登録事項をインターネットにより公表します。
 
・詳細については、総務省電波利用ポータル(https://www.tele.soumu.go.jp/)「免許状等のデジタル化」ページを御確認ください。
 
(用語について)
免許等  :無線局の免許、無線局の登録、高周波利用設備の許可
免許状等 :無線局の免許状、無線局の登録状、高周波利用設備の許可状
免許人等 :無線局の免許人、無線局の登録人、高周波利用設備の設置者
免許記録等:免許記録、登録記録、高周波利用設備の許可記録

3.参考

・無線局の免許状等のデジタル化等について(概要)(別紙PDF
・総務省電波利用ポータル 免許状等のデジタル化
 https://www.tele.soumu.go.jp/j/proc/diglic/index.htm
・総務省電波利用ポータル 申請等の手数料
 https://www.tele.soumu.go.jp/j/proc/appcom/index.htm
連絡先
総合通信基盤局電波部電波政策課
担当:伊藤課長補佐、浜元主査、永井係長、田島主査
電話:03-5253-5874(直通)
E-mail:kikaku2_atmark_soumu.go.jp 
※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。送信の際には、「@」に変更してください。

ページトップへ戻る