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報道資料

令和7年12月19日

無線局の免許等関連手続の電子申請義務化に係る制度改正案に対する 意見募集の結果及び電波監理審議会からの答申

(電波法施行規則等の一部を改正する省令案等)
 総務省は、無線局の免許等関連手続の電子申請義務化に係る制度整備を行うため、電波法施行規則等の一部を改正する省令案等について、令和7年11月1日(土)から同年12月1日(月)までの間、意見募集を行いました。その結果、18件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方を公表します。
 また、意見募集の結果を踏まえた上で、本日、電波監理審議会(会長:笹瀬 巌 慶應義塾大学名誉教授)に諮問し、原案を適当とする旨の答申を受けました。
 総務省は、今後、意見募集の結果及び電波監理審議会からの答申を踏まえ、速やかに関係省令の整備を行う予定です。

1.背景及び概要

 近年、政府全体として、個々の行政手続やこれに関する行政機関の事務が一貫してデジタルで完結する「デジタルファースト原則」を推進しています。電波法に基づく行政手続についても、免許人等及び行政機関の双方の業務の更なる迅速化や効率化、コスト削減に資するデジタル化を更に推し進める必要があります。
 こうした背景の下、電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和7年法律第27号。以下「改正法」といいます。)に基づき、国、独立行政法人及び包括免許人その他の相当数の無線局を開設している者は、無線局の免許等関連手続について、書面による手続を廃止して、電子申請等により行わなければならないこととしています。
 今般、改正法の施行に伴い、無線局の免許等関連手続の電子申請義務化に係る制度整備を行うため、包括免許人その他の相当数の無線局を開設している者を定める等の改正法の実施等に係る「電波法施行規則等の一部を改正する省令案」等を作成し、令和7年11月1日(土)から同年12月1日(月)までの間、当該制度改正案に対して意見募集を行いました。

2.意見募集の結果

 提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方は、別紙1PDFのとおりです。

3.電波監理審議会からの答申

 意見募集の結果を踏まえ、改正法附則第2条及び電波法第99条の11第1項第1号の規定に基づく諮問事項について、本日、電波監理審議会に諮問したところ、原案を適当とする旨の答申を受けました。

4.今後の予定

 総務省は、意見募集の結果及び電波監理審議会からの答申を踏まえ、速やかに省令の整備を行います。
 施行については、令和8年4月1日を予定しています。

5.資料の入手方法

 資料については、総務省総合通信基盤局電波部電波政策課(中央合同庁舎第2号館10階)において閲覧に供するとともに配布します。また、e-Gov(https://www.e-gov.go.jp)の「パブリック・コメント」欄に掲載します。

6.参考事項

・無線局の免許等関連手続の電子申請義務化に係る関係省令の改正案(概要)(別紙2PDF
・電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和7年法律第27号)
 https://www.soumu.go.jp/menu_hourei/s_houritsu.html
・無線局の免許等関連手続の電子申請義務化に係る制度改正案に対する意見募集(令和7年10月31日)
 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban09_02000561.html
連絡先
総合通信基盤局電波部電波政策課
担当:伊藤課長補佐、永井係長、浜元主査、田島主査
電話:03-5253-5874(直通)
E-mail:kikaku2_atmark_soumu.go.jp
※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しています。送信の際には、「@」に変更してください。

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