1.背景及び概要
電波法に係る各種手続の手数料の額は、電波法(昭和25年法律第131号)第103条第1項の規定に基づき、実費を勘案して電波法関係手数料令(昭和33年政令第307号)において定められています。
本改正案は、最近における経済情勢の変化に鑑み、無線局の落成後の検査等に係る手数料の額を見直すとともに、船舶局無線従事者証明に係る手続の電子申請等をする場合の手数料の額を定める等の改正を行うものです。
なお、無線局の免許申請手数料等については、令和7年10月1日に手数料の額を改正したところであること等から、本政令改正の対象としていません。
2.意見公募手続
3.今後の予定
いただいた御意見等を踏まえ、速やかに手続を進めます。施行については、令和8年秋以降を予定しています。
4.資料の入手方法
資料については、総務省総合通信基盤局電波部電波政策課(中央合同庁舎第2号館10階)において閲覧に供するとともに配布します。また、e-Gov(
https://www.e-gov.go.jp
)の「パブリック・コメント」欄に掲載します。