報道資料
令和8年7月10日
5.8GHz帯特定実験試験局の使用可能地域に関するニーズ調査
−ドローン用無線局の実験運用を希望するエリアについて提案を募集します−
総務省では、5.8GHz帯の周波数の電波を利用したドローン用無線局の実験運用を推進するため、特定実験試験局※による実験運用を希望するエリアのニーズ調査を行います。
※ 特定実験試験局は、総務大臣が公示する周波数や使用地域等の範囲内であることなど、一定の条件の下で実験試験局を開設することで、免許手続や事後手続が簡略化される制度です。
1 背景
米国・欧州等の諸外国では、5.8GHz帯を使用するドローン用無線局が広く普及しており、我が国においても、国際協調を図って周波数割当てを行っていくことが求められています。一方、5.8GHz帯はETC(自動料金収受システム)等にも一部使用されている周波数帯であることから、総務省では、ETC等との周波数共用条件を考慮しつつ、令和6年11月、5.8GHz帯の周波数の電波を利用したドローン用無線局の実験運用を推進するため、「特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める告示」(令和6年総務省告示第352号)を制定しました。また、引き続きドローン用無線局の実験運用が可能となるよう、使用可能期間の延長及び使用可能地域の追加を行いました(令和8年総務省告示第43号)。
当該告示における特定実験試験局の使用可能期間は令和9年3月31日までとなっています。総務省では、引き続き5.8GHz帯の周波数の電波を利用したドローン用無線局の実験運用を推進するため、令和9年4月1日以降も使用可能な特定実験試験局の周波数の範囲及び使用可能地域等について、特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める告示案(以下「告示案」という。)を作成する予定です。
告示案の作成に際して、今般、特定実験試験局による実験運用を希望するエリアのニーズ調査を行います。
2 ニーズ調査について
(1) 調査期間
令和8年7月11日(土)から同年8月10日(月)17時まで
(2) 提出方法
提出用ファイル
をダウンロードし、必要事項を記入の上、指定のメールアドレス宛にご提出ください。
(3) 留意事項
- 告示案の作成に当たっては、ニーズ調査の結果を基に、既存の無線システムへの影響を与えない範囲内において、提案されたエリアを使用可能地域として追加する予定です。そのため、必ずしもご希望に沿えない場合がありますので予めご了承ください。なお、告示案について別途意見募集を行います。
- 航空法(昭和27年法律第231号)及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)等の関係法令の規定を遵守するために、提案されたエリアを使用可能地域として追加できない可能性があります。
- 既存の無線システムへの影響を考慮し、以下の諸元を前提として告示案を作成する予定です。
| 周波数の範囲 |
等価等方ふく射電力 |
| 5755MHz から5795MHz まで |
1W以下 |
| 5795MHz から5815MHz まで |
25mW以下 |
- 希望エリアの名称や所在地等が告示に掲載されることについて地権者等の了解を得た上で、以下の記載例に倣い、そのエリアが特定できる形での記載をお願いいたします。
| 施設・地域等の名称 |
代表地点の所在地 |
緯度※1、※2 |
経度※1、※2 |
| 福島ロボットテストフィールド周辺区域 |
福島県南相馬市原町区萱浜字新赤沼152番55 |
372910 |
1410400 |
| 372910 |
1410150 |
| 373828 |
1410000 |
| 373845 |
1410400 |
※1 緯度と経度は以下のように入力してください。
北緯35度40分31.90秒 ⇒ 354031.90
東経139度45分4.75秒 ⇒ 1394504.75 |
※2 緯度及び経度の欄に記載した各点を順次結んだ線で囲まれる地域が希望する地域になるように記入をお願いいたします。
- 実験運用を希望するエリアについて、希望理由及び利用用途の記載をお願いいたします。
- 提出用ファイルに記入いただいた氏名、電子メールアドレス及び電話番号は、提案内容に不明な点があった場合等の連絡・確認のために利用します。
- 提案内容に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ御了承ください。
- 提案の数ではなく内容を考慮します。同一内容の提案が多数提出された場合であっても、その数は考慮の対象とはなりません。
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