1 背 景
電波利用料制度は、電波監視等の無線局全体の受益を直接の目的として行う行政事務(電波利用共益事務)の処理に要する費用について、その受益者である無線局免許人等に公平に負担していただく制度です。
現在、電波利用共益事務は電波法(昭和25年法律第131号)第103条の2第4項において定められていますが、電波利用の一層の拡大に伴い、周波数のひっ迫状況の深刻化が見込まれることから、今後もその役割が増していくものと考えられます。
このような状況の中、電波利用共益事務を適切に実施していくためには、その実施状況及び支出状況等を公表することにより、電波利用料を負担していただく無線局免許人等の方々の理解を得ることが重要です。
このため、同法第103条の3第3項及び第4項の規定に基づき、令和5年度の電波利用共益事務の実施状況及び支出状況並びに同法第103条の2第4項第3号に規定する基金の残余額等について公表するものです。
2 概 要