1 概要
5GHz帯無線アクセスシステムの無線局は、5GHz帯を使用する電気通信業務用固定局との干渉を防止するため、平成24年総務省告示第91号(4,900MHzを超え5,000MHz以下又は5,030MHzを超え5,091MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の開設区域を定める件)及び電波法関係審査基準(平成13年1月6日総務省訓令第67号)により、運用が制限されていましたが、平成24年11月30日をもって、5GHz帯を使用する電気通信業務用固定局の使用が終了するため、5GHz帯無線アクセスシステムの無線局の運用制限の緩和を行う等の改正を行い、5GHz帯無線アクセスシステムの無線局の利用拡大を図るものです。
2 意見公募要領等
(1) 意見公募対象
・平成24年総務省告示第91号(4,900MHzを超え5,000MHz以下又は5,030MHzを超え5,091MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の開設区域を定める件)の一部を改正する告示案
(別紙1)
・電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案
(別紙2)
(2) 意見提出期限 平成24年11月9日(金)午後5時(必着)(郵送の場合も、同日付け必着)
なお、詳細については、
別添
を御覧ください。
3 今後の予定
寄せられた意見を踏まえ、速やかに関係告示等を改正する予定です。