総務省は、5.8GHz〜7.5GHz帯固定通信システムの高度化等に係る技術的条件を定めるため、無線設備規則の一部を改正する省令案等を作成しました。つきましては、同改正案について、平成27年7月31日(金)から同年9月3日(木)までの間、意見募集を行います。
1 背景及び改正の概要
総務省では、5.8GHz〜7.5GHz帯固定通信システムの高度化等に係る技術的条件について、平成27年6月16日に情報通信審議会から一部答申を受けたところです。
これを踏まえ、今般、5.8GHz〜7.5GHz帯固定通信システムの高度化等に係る技術的条件を定めるため、以下の事項を内容とする無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)の一部を改正する省令案等を作成しましたので、当該省令案等に対して意見を募集します。
・6/6.5/7.5GHz帯固定通信システムの高度化のため、当該システムの変調方式にOFDM(直交周波数分割多重方式)を
追加する等、規定の整備を行う。
・5.8/6.4/6.9GHz帯への電気通信業務用固定通信システムの導入のため、これに必要な技術的条件の規定を整備する。
・6.5/7.5GHz帯への公共業務用可搬型無線システムの導入のため、これに必要な技術的条件の規定を整備する。
・6GHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局、6.5/7.5GHz帯の周波数の電波を使用する固定局及び
6.5/7.5GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備を技術基準適合証明の対象とするため、
特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則に追加する。
2 意見公募要領等
(1) 意見公募対象
・無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)の一部を改正する省令案(
別紙1
)
・特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和56年郵政省令第37号)の一部を改正する省令案
(
別紙2
)
・周波数割当計画(平成24年総務省告示第471号)の一部を変更する告示案(
別紙3
)
(2) 意見提出期限
平成27年9月3日(木)午後5時(必着)(郵送の場合も、同日付け必着)
なお、詳細については、意見公募要領(
別添
)を御覧ください。
3 今後の予定
寄せられた意見及び電波監理審議会への諮問に対する同審議会の答申を踏まえ、関係省令等の改正等を行う予定です。