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報道資料

平成27年8月19日

電波法施行規則の一部を改正する省令案等に係る意見募集

−電気通信事業法等の一部を改正する法律の一部施行に伴う改正等−

 総務省は、平成27年5月22日に公布された、電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成27年法律第26号)による電波法改正に伴う関係規定の整備を行うため、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)の一部改正案及び関係告示案を作成しました。

 つきましては、同改正案等について、平成27年8月20日(木)から同年9月18日(金)までの間、意見募集を行います。

1 経緯

  • (1) 海外から持ち込まれる無線設備の利用に係る電波法の一部改正

     平成27年5月22日に公布された、電気通信事業法等の一部を改正する法律のうち、海外から持ち込まれる無線設備の利用に係る改正規定については、法律の公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされています。

  • (2) 電波法の一部改正に係る総務省令・告示の一部改正等

     現行制度では、電波の利用における混信等を防止するため、無線設備は電波法第三章に定める技術基準に適合する必要があります。

     今般、海外から訪日観光客等が持ち込む無線設備の利用の円滑化を図るため、訪日観光客等が我が国に持ち込むWi-Fi端末等について、電波法に定める技術基準に相当する技術基準に適合する等の条件を満たす場合に一定の期間我が国での利用を可能とする規定の整備が行われました。

     これを踏まえ、総務省において、電波法施行規則の一部改正案及び電波法に定める技術基準に相当する技術基準を定める告示等の制定案を作成しました。

     つきましては、平成27年8月20日(木)から同年9月18日(金)までの間、これらの改正案等についての意見を募集します。

2 意見公募要領等

  • (1)意見公募対象
    • 電波法施行規則の一部を改正する省令案(別紙1(PDF)
    • 電波法第四条第三項の規定に基づき電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準を定める告示案(別紙2(PDF)
    • 電波法施行規則第六条の二の二の規定に基づき総務大臣が別に告示する条件を定める告示案(別紙3(PDF)
  • (2)意見提出期限  
    平成27年9月18日(金)午後5時(必着)(郵送の場合も、同日付け必着)
    なお、詳細については別添(PDF)を御覧ください。

3 今後の予定

寄せられた意見を踏まえ、速やかに関係省令等を改正する予定です。
連絡先
〒100-8926
東京都千代田区霞が関2-1-2 中央合同庁舎2号館

総合通信基盤局電波部基幹通信課
 臼井課長補佐、岡本係長
  電話 :03-5253-5886
  FAX :03-5253-5889
  E-mail:kikan_chosei_atmark_ml.soumu.go.jp

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