総務省は、5GHz帯無線LANの利用拡大等に向けて、5.2GHz帯高出力データ通信システムを導入するための制度整備を図るため、電波法関係省令等の改正案を作成しましたので、平成30年3月17日(土)から同年4月16日(月)までの間、以下の要領で意見を募集します。
1 背景
無線LANは、スマートフォン等の普及により急増しているトラヒックを迂回するオフロード手段や商業、観光、公共等の施設において利用が推進されており、2019年のラグビーワールドカップや2020年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会等を見据えて無線LANをつながりやすくするため、無線LANの利用増加を考慮した使用周波数帯の拡張等が重要となっています。
このような背景を踏まえ、平成27年12月より情報通信審議会において、5GHz帯無線LANの利用拡大に向けた「5GHz帯無線LANの使用周波数拡張等に係る技術的条件」について審議が行われ、総務省は、本年2月13日(火)に情報通信審議会から一部答申を受けました。
今般、これを踏まえ、5.2GHz帯高出力データ通信システムの導入及びその他規定の整備を行うため、電波法施行規則等の一部を改正する省令案等を作成しましたので、意見募集を行います。
2 関係規定の整備案の概要
関係規定の改正案の概要は、
別紙1
のとおりです。
3 意見募集対象及び意見公募要領等
○意見募集対象
(1)電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)の一部を改正する省令案(
別添1
)
(2)無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)の一部を改正する省令案(
別添2
)
(3)特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和56年郵政省令第37号)の一部を改正する省令案(
別添3
)
(4)周波数割当計画(平成24年総務省告示第471号)の一部を変更する告示案(
別添4
)
(5)平成6年郵政省告示第72号(端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件)の一部を改正する告示案(
別添5
)
(6)平成6年郵政省告示第424号(端末設備等規則の規定に基づく識別符号の条件等を定める件)の一部を改正する告示案(
別添6
)
(7)平成16年総務省告示第99号(端末機器の技術基準適合認定等に関する試験方法を定める件)の一部を改正する告示案(
別添7
)
(8)平成19年総務省告示第48号(小電力データ通信システムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件)の一部を改正する告示案(
別添8
)
(9)平成19年総務省告示第362号(5GHz帯無線アクセスシステムの無線局が使用する電波の周波数を定める件)の一部を改正する告示案(
別添9
)
(10)平成19年総務省告示第365号(5GHz帯無線アクセスシステムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件)の一部を改正する告示案(
別添10
)
(11)平成23年総務省告示第87号(インターネットプロトコル電話端末及び専用通信回線設備等端末の電気的条件等を定める件)の一部を改正する告示案(
別添11
)
(12)平成25年総務省告示第323号(総務大臣が別に告示する無線設備を定める件)の一部を改正する告示案(
別添12
)
(13)平成27年総務省告示第423号(無線設備規則第十四条の二第二項の規定に基づく総務大臣が別に告示する無線設備を定める件)の一部を改正する告示案(
別添13
)
(14)総務大臣が別に告示する場所を定める告示案(
別添14
)
(15)4,900MHzを超え5,000MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の開設区域を定める告示案(
別添15
)
(16)5,150MHzを超え5,250MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の開設区域を定める告示案(
別添16
)
(17)5.2GHz帯高出力データ通信システムの無線局の無線設備の技術的条件を定める告示案(
別添17
)
(18)電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案(
別添18
)
○意見提出期限
平成30年4月16日(月)(必着)(郵送の場合は、締切日の消印まで有効。)
○意見募集の要領
意見公募要領(
別紙2
)のとおり
4 意見提出上の留意点
提出いただいた意見書については、意見、提出者の氏名(法人等にあってはその名称)、その他の属性に関する情報については、後日公表する場合があります。
また、いただいた意見に対して個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承願います。
5 今後の予定
寄せられたご意見を踏まえ、速やかに当該省令等の改正を行う予定です。
【関係報道資料】