総務省は、新スプリアス規格への移行期限の延長を図るため、無線設備規則の一部を改正する省令の一部改正等に関して案を作成し、令和3年3月27日(土)から同年4月26日(月)までの間、意見募集を行いました。その結果、175件(法人・団体42件、個人133件)からの意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方を公表します。
また、意見募集の結果を踏まえた上で、無線設備規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令案について、本日、電波監理審議会(会長:日比野 隆司 (株)大和証券グループ本社取締役会長兼執行役、大和証券(株)取締役会長)に諮問し、原案を適当とする旨の答申を受けました。
総務省は、今後、意見募集の結果及び電波監理審議会からの答申を踏まえ、速やかに関係省令等の改正を行う予定です。
1.改正概要
不必要な電波(不要電波)をできる限り低減させることによって、電波利用環境の維持、向上及び電波利用の推進を図るため、2003年(平成15年)の世界無線通信会議(WRC-03)において、無線設備のスプリアス発射の強度の許容値に関する無線通信規則(RR)の改正が行われました。
国内においては、この改正を踏まえ、無線設備のスプリアス発射の強度の許容値に係る技術基準等の関係省令及び関係告示を改正し、平成17年12月1日から新たな許容値(以下、新スプリアス規格という。)を適用し、経過措置として、令和4年11月30日まで改正前の許容値の適用が可能としています。
これまでに、国内の約275万局(携帯電話等包括免許を除く。)のうち、約215万局(約8割)は新スプリアス規格への移行が行われているところですが、新型コロナウイルス感染症による社会経済への影響等により、新スプリアス規格への移行に遅れが生じることが想定されます。
引き続き、新スプリアス規格への移行を継続し、各免許人等へ働きかけを行う一方、このような社会経済情勢に鑑み令和4年11月30日とする経過措置を当分の間に改めることとするため、関係省令等の改正を行うものです。
2.意見募集の対象
(1) 無線設備規則の一部を改正する省令(平成17年総務省令第119号)の一部を改正する省令案
(2) 登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三(2)の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件(平成23年総務省告示第279号)の一部を改正する告示案
3.意見募集の結果
提出された意見及びそれに対する総務省の考え方は、
別紙
及び
参考資料
のとおりです。
4.電波監理審議会からの答申
意見募集の結果を踏まえ、無線設備規則の一部を改正する省令(平成17年総務省令第119号)の一部を改正する省令案について、本日、電波監理審議会に諮問したところ、原案を適当とする旨の答申を受けました。
5.今後の予定
総務省は、意見募集の結果及び電波監理審議会からの答申を踏まえ、速やかに関係省令等の改正を行う予定です。
6 資料の入手方法
別紙の資料については、総務省総合通信基盤局電波政策課(総務省10階)において閲覧に供するとともに配布します。また、電子政府の総合窓口[e−Gov](
https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリックコメント」欄にも掲載します。
【関係報道資料】