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報道資料

令和4年5月25日

電波法施行規則等の一部を改正する省令案等に関する意見募集

−5.2GHz帯自動車内無線LAN及び6GHz帯無線LANの導入に向けた制度整備−

 総務省は、5.2GHz帯自動車内無線LAN及び6GHz帯無線LANの導入に向けた制度整備を図るため、電波法関係省令等の改正案を作成しましたので、令和4年5月26日(木)から同年6月24日(金)までの間、以下の要領で意見を募集します。

1 背景

 近年、テレワークやオンラインによるイベント配信等の利用増加に伴うトラヒックの増加が見込まれることから、無線LANシステムの高機能化及び使用周波数の拡大が急務となっています。

 また、今後は自動車内での動画配信サービス等の利用が見込まれることから、自動車内における無線LANシステム導入の需要が高まっています。

 このような背景を踏まえ、令和3年から情報通信審議会において「5.2GHz帯自動車内無線LANの導入のための技術的条件」及び「6GHz帯無線LANの導入のための技術的条件」について審議が行われ、総務省は、令和4年3月及び4月に情報通信審議会からそれぞれ一部答申を受けました。

 今般、これを踏まえ、5.2GHz帯自動車内無線LAN及び6GHz帯無線LANの導入並びにその他規定の整備を行うため、電波法施行規則等の一部を改正する省令案等を作成しましたので、意見募集を行います。

2 関係規定の改正案の概要

関係規定の改正案の概要は、別紙1PDFのとおりです。

3 意見募集対象及び意見公募要領等

○意見募集対象
  • (1)電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)等の一部を改正する省令案  (別添1)PDF
  • (2)周波数割当計画(令和2年総務省告示第411号)の一部を変更する告示案  (別添2)PDF
  • (3)令和元年総務省告示第108号(電波法施行規則第6条第4項第4号(3)の規定に基づく総務大臣が別に告示する周波数及び場所を定める件)の一部を改正する告示案  (別添3)PDF
  • (4)電波法施行規則第6条第4項第4号(4)の規定に基づく総務大臣が別に告示する条件を定める告示案  (別添4)PDF
  • (5)令和元年総務省告示第264号(電波法施行規則第六条の二の四に規定する総務大臣が別に告示する条)の一部を改正する告示案  (別添5)PDF
  • (6)令和元年総務省告示第31号(無線設備規則第14条の2第1項第2号及び第3号並びに第2項第2号及び第3号の規定に基づき、総務大臣が別に告示する無線設備を定める件)の一部を改正する告示案  (別添6)PDF
  • (7)平成19年総務省告示第48号(小電力データ通信システムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件)の一部を改正する告示案  (別添7)PDF
  • (8)無線設備規則第49条の20第4号ルの規定に基づく小電力データ通信システムの無線局の無線設備の技術的条件を定める告示案  (別添8)PDF
  • (9)平成16年総務省告示第99号(端末機器の技術基準適合認定等に関する試験方法を定める件)の一部を改正する告示案  (別添9)PDF
  • (10)平成6年郵政省告示第72号(端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件)の一部を改正する告示案  (別添10)PDF
  • (11)平成6年郵政省告示第424号(端末設備等規則第九条の規定に基づく識別符号の条件等及び同規則第九条の規定を準用する自営電気通信設備を定める等の件)の一部を改正する告示案  (別添11)PDF
  • (12)平成23年総務省告示第87号(インターネットプロトコル電話端末及び専用通信回線設備等端末の電気的条件等を定める件)の一部を改正する告示案  (別添12)PDF
○意見提出期間
令和4年(2022年)5月26日(木)から同年6月24日(金)まで(必着)
(郵送の場合は、締切日の消印まで有効。)
○意見募集の要領
意見公募要領(別紙2)PDFのとおり

4 意見提出上の留意点

 提出いただいた意見書のうち、意見、提出者名(法人等にあってはその名称及び代表者の氏名に限り、個人で意見提出された方の氏名は含みません。)、その他の属性に関する情報については、後日公表する場合があります。

 また、頂いた御意見に対して個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承願います。

5 今後の予定

 寄せられた御意見を踏まえて電波監理審議会への諮問を行い、同審議会の答申が得られた場合は、関係省令等の改正等の所要の手続を速やかに進めていく予定です。

6 資料の入手方法

 総務省総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課基幹通信室(総務省10階)において閲覧に供するとともに配布します。また、電子政府の総合窓口[e−Gov](https://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄にも掲載します。

【関係報道資料】

連絡先
【周波数割当計画の変更案以外について】
総合通信基盤局 電波部 基幹・衛星移動通信課
基幹通信室
 (担当:宮澤課長補佐、横出主査)
住所:〒100−8926
     東京都千代田区霞が関2−1−2
     中央合同庁舎2号館
電話: 03-5253-5886(直通)
FAX: 03-5253-5889
E-mail:fix-micro_atmark_soumu.go.jp
【周波数割当計画の変更案について】
総合通信基盤局 電波部 電波政策課
(担当:渡辺周波数調整官、宇野第二計画係長)
住所:〒100−8926
     東京都千代田区霞が関2−1−2
     中央合同庁舎2号館
電話: 03-5253-5875(直通)
FAX: 03-5253-5940
E-mail:freq-allocation_atmark_ml.soumu.go.jp

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