総務省は、9.7GHz帯汎用型気象レーダーの導入に向けた制度整備を図るため、電波法関係省令等の改正案を作成しましたので、令和4年11月2日(水)から同年12月1日(木)までの間、次の要領で意見を募集します。
1 背景
気象レーダーによる観測結果を基にした気象予報や災害情報は国民に広く提供され、国民生活の安心と安全の確保に不可欠なものとなっています。特に近年では集中豪雨による河川の氾濫など災害の激甚化に伴い、半径数百km程度の広域な観測を目的とする気象レーダーだけでなく、半径30km程度の特定の地域の交通機関の安全確保や危険回避対策の支援に特化した気象情報等の提供を目的とする小型の気象レーダーについても配備が求められております。
こうしたニーズを踏まえ、情報通信審議会情報通信技術分科会陸上無線通信委員会は、平成29年10月より「気象レーダーの技術的条件」のうち「9.7GHz帯汎用型気象レーダーの技術的条件」について検討を開始し、令和4年3月に一部答申を取りまとめました。
今般、これを踏まえ、総務省は9.7GHz帯汎用型気象レーダーの導入に係る制度整備を図るため、電波法施行規則等の一部を改正する省令案等を作成しましたので、意見募集を行います。
2 関係規定の改正案の概要
関係規定の改正案の概要は、
別紙1のとおりです。
3 意見募集対象及び意見公募要領等
○意見募集対象
(1) |
電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)等の一部を改正する省令案 |
(別紙2) |
(2) |
令和元年総務省告示第67号(無線測位業務を行う無線局の送信設備の参照帯域幅及び帯域外領域とスプリアス領域の境界の周波数を定める件の一部を改正する件)の一部を改正する告示案 |
(別紙3) |
(3) |
電波法関係審査基準(平成13年総務省訓令第67号)の一部を改正する訓令案 |
(別紙4) |
○意見提出期間
令和4年(2022年)11月2日(水)から同年12月1日(木)まで(必着)
(郵送の場合は、締切日の消印まで有効。)
○意見募集の要領
意見公募要領(
別紙5)のとおり
4 意見提出上の留意点
提出いただいた意見書のうち、意見、提出者名(法人等にあってはその名称及び代表者の氏名に限り、個人で意見提出された方の氏名は含みません。)、その他の属性に関する情報については、後日公表する場合があります。
また、頂いた御意見に対して個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承願います。
5 今後の予定
寄せられた御意見を踏まえて電波監理審議会への諮問を行い、同審議会の答申が得られた場合は、関係省令等の改正等の所要の手続を速やかに進めていく予定です。
6 資料の入手方法
別紙1から5の資料については、総務省総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課基幹通信室(総務省10階)において閲覧に供するとともに配布します。また、電子政府の総合窓口[e−Gov](https://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄にも掲載します。
【関係報道資料】