総務省は、技適未取得機器特例制度への対象システム及び帯域の追加を図るため、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)の一部を改正する省令案等について、令和6年10月19日(土)から同年11月18日(月)までの間、以下の要領で意見を募集します。
1 概要
海外から持ち込まれる無線設備又は実験等に用いる無線設備については、電波法(昭和25年法律第131号)第4条の2において、同法に定める技術基準に相当する技術基準に適合する等の条件を満たす場合、省令で定める期間を経過する日までの間に限り、国内で使用可能とされているところ、事業者等から、当該特例制度への対象システム及び帯域の追加要望があった。
今般、こうしたニーズや実際のユースケースを踏まえ、当該特例制度への対象システム及び帯域の追加を行うため、電波法施行規則の一部を改正する省令案等を作成しましたので、意見募集を行います。
2 関係規定の改正案の概要
関係規定の改正案の概要は、
別紙1のとおりです。
3 意見募集対象及び意見公募要領等
1 意見募集対象
(1) |
電波法施行規則の一部を改正する省令案 |
(別紙2) |
(2) |
電波法第4条の2第7項の規定に基づき同条第1項の同法第3章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準を定める件の一部を改正する告示案 |
(別紙3) |
(3) |
電波法施行規則第6条の2の3の規定に基づき同条に規定する総務大臣が別に告示する条件を定める件の一部を改正する告示案 |
(別紙4) |
(4) |
電波法施行規則第6条の2の4に規定する総務大臣が別に告示する条件を定める件の一部を改正する告示案 |
(別紙5) |
(5) |
電気通信事業法第52条第1項に定める技術基準に相当する技術基準を定める件の一部を改正する告示案 |
(別紙6) |
2 意見提出期間
令和6年10月19日(土)から同年11月18日(月)まで(必着)
(郵送の場合は、締切日の消印まで有効)
○意見募集の要領
意見公募要領(
別紙7)のとおり
4 意見提出上の留意点
提出いただいた意見書のうち、意見、提出者名(法人等にあってはその名称及び代表者の氏名に限り、個人で意見提出された方の氏名は含みません。)、その他の属性に関する情報については、後日公表する場合があります。
また、頂いた御意見に対して個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承願います。
5 今後の予定
寄せられた御意見を踏まえて電波監理審議会(会長:笹瀬 巌 慶応義塾大学名誉教授)への諮問を行い、同審議会の答申が得られた場合は、関係省令等の改正等の所要の手続を進めていく予定です。
6 資料の入手方法
別紙の資料については、総務省総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課基幹通信室(総務省10階)において閲覧に供するとともに配布します。また、電子政府の総合窓口[e−Gov](https://www.e-gov.go.jp)の「パブリック・コメント」欄にも掲載します。