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報道資料

令和7年9月12日

電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案に係る意見募集

−伝搬障害防止区域の水上指定に関する審査基準の改正−
総務省は、水上における重要無線通信の保護のため、電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案を作成しました。
つきましては、当該改正案について、令和7年9月13日(土)から同年10月14日(火)までの間、意見を募集します。

1 背景及び概要

 電波伝搬障害防止制度は、電気通信業務、人命・財産の保護や治安の維持等の用に供する重要無線通信について、総務大臣が必要の範囲内で電波の伝搬障害防止のために一定の区域(伝搬障害防止区域)を指定し、その区域内において、高層建築物等の建築による通信の遮断を回避することを目的としています。この伝搬障害防止区域の指定に係る具体的な基準等については電波法関係審査基準において定められています。
 近年、洋上風力発電設備等の水上の工作物が増加しており、水上において伝搬障害が生じるおそれが高まっていることから、令和7年4月の電波法の一部改正により、伝搬障害防止区域として、これまでの陸上に加え、水上を指定することが可能となりました。
 今般、当該改正を踏まえ、洋上風力発電等の推進と水上における重要無線通信の確保の調和を図りつつ、伝搬障害防止区域の指定等を適切に行うため、電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案を作成しましたので、当該訓令案に対して意見を募集します。
 
※ 重要無線通信:電気通信業務、放送業務、人命・財産の保護又は治安維持、気象業務、電気供給業務、列車運行業務の6業務に関する無線通信
 
【主な改正点】
 (1) 伝搬障害防止区域の指定基準に係る規定の改正
 (2) 伝搬障害の判定の基準に係る規定の改正
 (3) その他所要の規定の整備

2 意見公募対象及び意見公募要領等

 (1) 意見公募対象
   電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案(別紙1)PDF
 (2) 意見提出期間
   令和7年9月13日(土)から同年10月14日(火)まで
   (郵送については、締切日の消印まで有効)
 (3) 意見公募要領
   別紙2PDFのとおりです。

3 今後の予定

  寄せられた意見を踏まえ、速やかに訓令の改正を行う予定です。

4 資料の入手方法

 資料については、総務省総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課基幹通信室において閲覧に供するとともに配布します。また、e-Gov(https://www.e-gov.go.jp別ウィンドウで開きます)の「パブリック・コメント」欄にも掲載します。
連絡先
(連絡先)
 総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課
 基幹通信室
  深松課長補佐、松岡専門職、倉本官
  電話:03-5253-5886(直通)
  電子メール:densyo-boushi_atmark_soumu.go.jp
 
  ※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」として表示しております。送信の際には、「@」に変更してください。

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