1 背景及び概要
電波伝搬障害防止制度は、電気通信業務、人命・財産の保護や治安の維持等の用に供する重要無線通信※について、総務大臣が必要の範囲内で電波の伝搬障害防止のために一定の区域(伝搬障害防止区域)を指定し、その区域内において、高層建築物等の建築による通信の遮断を回避することを目的としています。
近年、我が国の領海内において洋上風力発電設備等の水上の工作物が増加しており、水上において伝搬障害が生じるおそれが高まっていることから、令和7年4月、電波法を一部改正し、伝搬障害防止区域として、これまでの陸上に加え、水上を指定することが可能となりました。合わせて、実際に洋上風力発電設備の設置が想定される場面において、洋上風力発電の推進と調和を図りつつ、本制度を適切に運用するため、電波法による伝搬障害の防止に関する規則等の必要な改正を行ったところです。
今般、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の改正により、我が国の排他的経済水域における洋上風力発電設備の設置の許可に係る制度が創設され、令和8年4月1日から施行されることとなりました。当該改正により、今後、排他的経済水域における洋上風力発電設備の設置が進むことが想定されます。
本件は、領海内のみならず排他的経済水域内においても同様に、本制度を適切に運用するため、以下の改正を行うものです。
※ 重要無線通信:電気通信業務、放送業務、人命・財産の保護又は治安維持、気象業務、電気供給業務、列車運行業務の6業務に関する無線通信
【主な改正事項】
(1)電波法による伝搬障害の防止に関する規則の一部改正
ア 高層建築物等予定工事届の提出を免除する場合の追加(第6条第5号)
イ 総務大臣に書類を提出する際の経由先に係る規定の追加(第11条)
ウ 高層建築物等予定工事届の早期提出時に添付を求める書類の追加(別表第一号様式注4(8)及び(9))
(2)電波法関係審査基準の一部改正
伝搬障害防止区域の指定の際に考慮する事項の追加(第41条(5)イ)
(3)その他所要の規定の整備
2 意見公募対象及び意見公募要領等
3 今後の予定
提出された意見を踏まえ、関係省令等の改正等の所要の手続を速やかに進めていく予定です。
4 資料の入手方法