報道資料
令和8年7月31日
伝搬障害防止区域図の備付け等の見直し
―関係地方公共団体の事務所における備付け等の廃止―
総務省は、第16次地方分権一括法による電波法の一部改正に基づき、令和8年9月3日に、関係地方公共団体の事務所における伝搬障害防止区域を表示した図面の備付け及び縦覧を廃止します。
1.背景及び概要
電波法(昭和25年法律第131号)に基づく電波伝搬障害防止制度は、電気通信業務、人命・財産の保護や治安の維持等の用に供する重要無線通信※1について、総務大臣が必要の範囲内で電波の伝搬障害防止のために一定の区域(伝搬障害防止区域)を指定し、その区域内の高層建築物等について、建築主に工事着工前の届出を義務づけることで、高層建築物等の建築による通信の突然の遮断を回避することを目的としています。
本制度において、これまで、総務大臣は、伝搬障害防止区域を表示した図面(以下「伝搬障害防止区域図」という。)を総務省及び関係地方公共団体の事務所に備え付けるとともに、インターネット上の「伝搬障害防止区域図縦覧システム」に掲載し、一般の縦覧に供してまいりました。
今般、第221回国会において、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和8年法律第27号。以下「第16次地方分権一括法」という。)が成立し、関係地方公共団体の事務負担軽減を目的に電波法が一部改正されました。これを受け、当該改正が施行される9月3日に、関係地方公共団体の事務所における伝搬障害防止区域図の備付け及び縦覧を廃止することとします。
※1 重要無線通信:電気通信業務、放送業務、人命・財産の保護又は治安維持、気象業務、電気供給業務、列車運行業務の6業務に関する無線通信
2.施行日
令和8年9月3日(第16次地方分権一括法の公布の日から起算して3月を経過した日)
3.高層建築物等の建築を検討している皆様へ
4.参考
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