総務省は、消防救急無線及び防災行政無線のデジタル化による利用の多様化に対応するため、電波法関係審査基準(平成13年総務省訓令第67号)の一部を改正する訓令案について、平成23年2月8日(火)から同年3月10日(木)までの間、意見募集を行ったところ、2件の意見の提出がありましたので、提出された意見をそれらに対する総務省の考え方と併せて公表します。
ついては、意見募集の結果を踏まえ、速やかに電波法関係審査基準の改正を行う予定です。
1 改正の概要
(1) いわゆるドクターヘリの運航事業者が、消防用無線局の免許の主体となる場合の審査基準を整備することとします。
(2) 複数機関による消防用の無線設備の共同整備等に対応するため、関係の審査基準を整備し、又はその明確化を図ることとします。
(3) 同報系の防災行政無線のうち、各戸に備え付けられた受信装置に対する各戸受信系について、その周波数割当等に係る審査基準を整備することとします。
2 意見募集の結果
提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方については、
別紙のとおりです。
3 今後の予定
総務省は、速やかに電波法関係審査基準の改正を行う予定です。