総務省は、気象観測用ラジオゾンデの高度化に関する規定の整備のため、無線局免許手続規則(昭和25年電波監理委員会規則第15号)の一部を改正する省令案及び電波法関係審査基準(平成13年総務省訓令第67号)の一部を改正する訓令案について、平成23年6月25日から同年7月25日までの間、意見募集を行ったところ、1件の意見提出がありましたので、提出された意見及び意見に対する総務省の考え方を併せて公表します。
ついては、意見募集の結果を踏まえ、速やかに無線局免許手続規則及び電波法関係審査基準の改正を行う予定です。
1 概要
ラジオゾンデとは、気球、航空機等に設置して、上空における大気の気温、湿度、気圧、風向・風速等の気象情報を地上に送信する無線設備です。
現在、天気予報等を行うための気象観測においては、上空の大気を直接測定するために、ラジオゾンデを利用して、高層気象観測が行われていますが、多地点同時観測や短時間連続観測等のニーズの多様化に対応して、総務省では、ラジオゾンデの高度化とともに占有周波数帯幅を狭帯域化し、割当可能な周波数の拡張化を図るための制度整備を行ってきました。
本件は、ラジオゾンデを運用の態様別に周波数を割り当てる等、関係当事者間による混信防止が図られるよう、関係規定の整備を行うものです。
2 主な改正概要
(1) 無線局審査時にラジオゾンデの運用態様を考慮して周波数割当てを行うため、固定観測の場合は、申請書に添付する書類の無線局事項書の通信の相手方の欄にその旨を記載すること。
(2) 狭帯域ラジオゾンデに割り当てる周波数は、403.3MHzから405.7MHzまでの25波の共用周波数とし、関係当事者間による混信防止のための運用調整を前提に割当てをすること。
(3) 狭帯域ラジオゾンデに割り当てる周波数は、固定観測と固定観測以外の態様別に割当てをすること。
3 意見募集の結果
提出された意見及び意見に対する総務省の考え方については、
別紙のとおりです。
4 今後の予定
総務省は、意見募集の結果を踏まえ、速やかに無線局免許手続規則及び電波法関係審査基準の改正を行う予定です。