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報道資料

平成30年3月29日

電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案に係る意見募集の結果

市町村デジタル同報系防災行政無線等に係る審査基準の改正
 総務省は、市町村デジタル同報系防災行政無線等に係る審査基準の改正のため、電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案を作成し、平成29年12月28日から平成30年1月31日までの間、意見募集を行ったところ、4件の意見の提出がありましたので、提出された意見と総務省の考え方を公表します。

1 改正の概要

総務省は、以下について、電波法関係審査基準(平成13年1月6日総務省訓令第67号)の一部改正案を作成し平成29年12月28日から平成30年1月31日までの間、意見募集を実施しました。
 

(1) 市町村デジタル同報系防災行政無線の受信エリアを拡大可能とするための改正
 平成29年6月にとりまとめられた「防災行政無線等の戸別受信機の普及促進に関する研究会」の報告において、防災情報を行き渡らせる上で重要な戸別受信機を普及させる方策の一つとして、防災行政無線の新方式(QPSK及び4値FSK方式)の特徴を踏まえた回線設計の検討等の取組が挙げられました。
 これを踏まえ、総務省では、戸別受信機の屋外アンテナの設置率を低減化し、ひいては戸別受信機の配布促進を図るため、従来のデジタル方式よりも受信エリアを広くとることが可能である新方式の特徴を活かすことができるよう電波法関係審査基準の改正を行うものです。

(2) デジタル移動系防災行政無線の柔軟なシステム設計を可能とするための改正
 市町村デジタル移動通信系防災行政無線は、二周波方式又は一周波方式のいずれかの通信方式を使用するよう規定されています。今般、一つのシステムの中でこれらの方式を組み合わせる通信方式の規定を追加し、柔軟なシステム設計が可能となるよう電波法関係審査基準の改正を行うものです。

(3) その他規定の整備

2 意見募集の結果

 提出された御意見及びそれに対する総務省の考え方については、別紙1のとおりであり、それを踏まえ制定した電波法関係審査基準の一部を改正する訓令(平成30年3月27日総務省訓令第10号)は別紙2のとおりです。

【関連報道資料】

○電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案に係る意見募集(平成29年12月27日)
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban13_02000070.html
連絡先
<連絡先>
総務省総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課重要無線室
担当:瀬田課長補佐、戸部重要無線係長
住所:〒100-8926
東京都千代田区霞が関2-1-2中央合同庁舎2号館
電話:(代表) 03-5253-5111

:(直通) 03-5253-5888

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