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報道資料

平成31年4月25日

電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案に係る意見募集の結果

緊急消防援助隊出動時の署活動用無線機の使用に係る審査基準の改正
 総務省は、緊急消防援助隊出動時の署活動用無線機の使用に係る審査基準の改正のため、電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案を作成し、平成31年3月5日から同年4月3日までの間、意見募集を行ったところ、2件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれに対する総務省の考え方を公表します。

1 改正の概要

 総務省は、以下について、電波法関係審査基準(平成13年1月6日総務省訓令第67号)の一部改正案を作成し、平成31年3月5日から同年4月3日までの間、意見募集を実施しました。
(1) 近年、災害時における緊急消防援助隊の役割は一層重要性を増しているところです。この状況を踏まえ、緊急消防
 援助隊として派遣された先で隊員同士が通信する手段として、署活動用無線機の使用が可能となるよう、必要な審査
 基準の見直しを行います。
(2) その他規定の整備

2 意見募集の結果

 提出された御意見及びそれに対する総務省の考え方については別紙1PDFのとおりであり、それを踏まえ制定した電波法関係審査基準の一部を改正する訓令(平成31年4月25日総務省訓令第25号)は別紙2PDFのとおりです。

3 資料の入手方法

 報道資料については、総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄に、本日(25日(木))14時を目途に掲載するほか、電子政府の総合窓口[e-Gov](https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、連絡先窓口において配布します。

【関連報道資料】

電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案に係る意見募集(平成31年3月4日)
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban13_02000075.html
連絡先
総務省総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課重要無線室
担当:金子課長補佐、荒木重要無線係長
住所:〒100-8926
東京都千代田区霞が関2-1-2 中央合同庁舎第2号館
電話:(代表) 03-5253-5111
  :(直通) 03-5253-5888
FAX: 03-5253-5889
E-mail:j-musen_atmark_soumu.go.jp
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