報道資料
令和2年1月14日
電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案に係る意見募集の結果
−市町村デジタル同報系防災行政無線局と60MHz帯を使用する放送番組中継を行う固定局 間の混信保護値等に関する審査基準の改正−
総務省は、市町村デジタル同報系防災行政無線局と60MHz帯を使用する放送番組中継を行う固定局間の混信保護値等に関して電波法関係審査基準(平成13年1月6日総務省訓令第67号)の一部を改正する訓令案を作成し、令和元年11月1日(金)から同年12月2日(月)までの間、意見募集を行ったところ、1件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれに対する総務省の考え方を公表します。
1 改正の概要
(1)市町村デジタル同報系防災行政無線局と60MHz帯を使用する放送番組中継を行う固定局間の混信保護に係る基準を定めることについて
平成30年3月にとりまとめられた「VHF帯放送番組中継回線の利用促進のための周波数有効利用技術に関する調査検討報告書」において、市町村デジタル同報系防災行政無線局と60MHz帯を使用する放送番組中継を行う固定局間の混信保護基準が示されました。
これを踏まえ、事務の円滑化のため、未整備であった異なるシステム間の混信保護のための基準を電波法関係審査基準において明確化することとし、必要な電波法関係審査基準の見直しを行います。
(2)その他規定の整備について
VHF帯(60MHz帯及び160MHz帯)放送番組中継を行う固定局のうちデジタル変調方式を使用するものについて、上記(1)の改正に合わせ、効率的な周波数の指定を行うため、周波数選定の基準に係る電波法関係審査基準の見直しを行います。
2 意見募集の結果等
提出された御意見及びそれに対する総務省の考え方については
別紙1
のとおりであり、それを踏まえ制定した電波法関係審査基準の一部を改正する訓令(令和2年1月14日総務省訓令第1号)は
別紙2
のとおりです。
3 資料の入手方法
<関係報道資料>
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