報道資料
令和3年3月12日
電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案に係る意見募集の結果
−4FSK方式を使用する固定局に係る制度整備−
総務省は、4FSK方式を使用する固定局の伝送の質等に関する電波法関係審査基準(平成13年総務省訓令第67号)の一部を改正する訓令案を作成し、令和2年12月22日(火)から令和3年1月25日(月)までの間、意見募集を行ったところ、2件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれに対する総務省の考え方を公表します。
1 改正の概要
(1) 4FSK方式を使用する固定局に係る基準を定めることについて
市町村デジタル防災行政無線(移動系4FSK方式)における中継回線をはじめとして、4FSK方式(狭帯域デジタル)を使用する固定局の開設の希望が増加しているため、固定業務における4FSK方式(狭帯域デジタル)の伝送の質等の基準を明確化するため改正するものです。
(2) その他規定の整備について
消防用の陸上移動局の移動範囲の規定について、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)に合致するよう訂正するため改正するものです。
2 意見募集の結果等
提出された御意見及びそれに対する総務省の考え方については
別紙1
のとおりであり、それを踏まえ制定した電波法関係審査基準の一部を改正する訓令(令和3年3月12日総務省訓令第5号)は
別紙2
のとおりです。
3 資料の入手方法
<関係資料>
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