総務省は、政府において災害対策本部の見直しについての検討がなされていることを受け、無線局運用規則の一部を改正する省令案を作成しましたので、令和3年4月20日(火)から同年5月24日(月)までの間、以下の要領で意見を募集します。
1 背景
頻発する自然災害に対応して、災害時における円滑かつ迅速な避難の確保及び災害対策の実施体制の強化を図るため、新たに特定災害対策本部等を規定するなどの災害対策基本法の改正が、政府において検討されています。(令和3年3月5日閣議決定)
無線局運用規則第129条においては、電波法(昭和25年法律第131号)第74条第1項の規定に基づき、非常の場合の無線通信の送信順位が規定されており、現行規定においては、非常災害対策本部等間に発受される緊急通報が第7位の順位とされています。今般検討されている災害対策基本法の改正趣旨を踏まえると、新たに追加される特定災害対策本部が発受する緊急通報も同順位に含めることが適当であると考えられることから、無線局運用規則を改正する省令案を作成しましたので、意見を募集するものです。(このほか、表現の明確化等に係る技術的な修正を併せて行っています。)
なお、本省令改正は、第204回国会提出法案「災害対策基本法等の一部を改正する法律案」の成立を前提としたものであり、当該法律の成立・施行後、本意見募集の対象となる改正省令を速やかに公布・施行するため、その成立前に意見募集を実施するものです。したがって、本意見募集の対象となる省令案については、今後内容等に変更があり得ることをあらかじめ御了承ください。
2 意見募集の対象及び意見募集要領
(1) 無線局運用規則の一部を改正する省令案(
別紙1
)
(2) 意見提出期間
令和3年4月20日(火)から同年5月24日(月)まで<必着>
(郵送による提出の場合、当日消印有効とします。)
詳細については、意見公募要領(
別紙2
)を御覧ください。
3 今後の予定
第204回国会提出法案「災害対策基本法等の一部を改正する法律案」が国会審議を経て成立した場合には、いただいた御意見等を踏まえ、所要の改正等を速やかに行う予定です。
4 資料の入手方法