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報道資料

令和7年7月7日

電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案に係る意見募集

−都道府県デジタル総合通信系等に係る制度整備−
 総務省は、都道府県デジタル総合通信系において利用可能な方式等を追加するため、電波法関係審査基準(平成13年1月6日総務省訓令第67号)の一部を改正する訓令案を作成しました。
 つきましては、本改正案について、令和7年7月8日(火)から同年8月6日(水)までの間、意見を募集します。

1 概要

 現在、260MHz帯を利用する都道府県デジタル総合通信系(※)については、変調方式が四分のπシフト四相位相変調(π/4 シフト QPSK・TDMA)(以下、「TDMA方式」という。)であるものについて制度整備を実施済みであり、順次アナログ方式からデジタル方式への移行が進んでいるところです。

(※)都道府県デジタル総合通信系:
 県庁等、支部、端末機関又は関係機関と移動体との間及び移動体相互間の移動通信系並びに当該移動通信系の周波数を共用する県庁等、支部、端末機関及び関係機関の固定通信系並びに水位又は雨量の観測所等とダム管理事務所等との間及びダム管理事務所等と集中管理機関との間の固定通信系を総合的に構成する通信系。

 今般、「令和6年度電波の利用状況調査(各種無線システム・714MHz以下の周波数帯)に係る電波の有効利用の程度の評価結果(案)」において、都道府県防災行政無線で利用可能となっているTDMA方式のほか、低廉化かつ長距離通信に資する四値周波数偏位変調(4 値 FSK・SCPC)(以下、「SCPC方式」という。)も利用可能とするよう検討すべきであるとされていることや、都道府県からの要望等を踏まえ、都道府県でも新たに変調方式がSCPC方式であるものを導入可能とし、あわせてTDMA方式とSCPC方式の周波数共用条件を示すため、本改正案を作成したものです。

2 意見募集の対象及び意見募集要領

 (1) 電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案(別紙1PDF
 (2) 意見提出期間:令和7年7月8日(火)から同年8月6日(水)まで<必着>
  (郵送による提出の場合、当日消印有効とします。)
  詳細については、意見公募要領(別紙2PDF)を御覧ください。

3 今後の予定

 いただいた御意見等を踏まえ、所要の改正を速やかに行う予定です。

4 資料の入手方法

 報道資料については、電子政府の総合窓口(https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリックコメント」欄に掲載し、総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課重要無線室において閲覧に供するとともに配布します。
連絡先
総合通信基盤局電波部 基幹・衛星移動通信課重要無線室
担当:宮良課長補佐、渡邉重要無線係長、佐々木官
電話:03-5253-5888
FAX :03-5253-5889
E-mail:j-musen_atmark_soumu.go.jp
(スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しておりますので、ご送信の際は、「@」に変更してください。)

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