総務省は、マイクロ波帯を用いたUWB(超広帯域)無線システムに関する制度整備のため、無線設備規則の一部を改正する省令(平成18年総務省令第105号)の一部を改正する省令案について、平成22年7月14日(水)に電波監理審議会(会長:原島 博 東京大学名誉教授)に諮問したところ、本日、同審議会から原案を適当とする旨の答申を受けました。
また、諮問した省令案について、平成22年7月14日(水)から同年8月16日(月)までの間、意見募集を行ったところ、4件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれらに対する考え方を併せて公表します。
1 諮問の背景
マイクロ波帯を用いた通信用途のUWB無線システムは、平成18年8月に制度化され、その際、3.4GHz以上4.8GHz以下の周波数の電波を使用するものは、干渉軽減機能を有することとされました。そのうち、4.2GHz以上4.8GHz以下の周波数の電波を使用するものについては、電波の有効利用及びUWB無線システムの早期導入・普及の観点から、経過措置を設け平成20年12月末までは干渉を軽減する機能を有することを要しないとされました。その後、当該経過措置に関し、平成20年8月に第4世代移動通信システムの当該帯域への導入に向けた検討状況等を考慮し、干渉を軽減する機能を有することを要しないとされた期限(以下「経過措置期間」)を2年間延長し平成22年12月末までとしました。
今般、UWB無線システムの普及状況及び第4世代移動通信システムの導入時期を勘案し、経過措置期間を3年間延長し、平成25年12月末までとするよう、関係する省令を改正するものです。
2 意見募集の結果
提出された意見及びそれらに対する考え方は
別紙のとおりです。
3 今後の予定
総務省は、電波監理審議会からの答申及び意見募集の結果を踏まえ、速やかに当該省令の改正を行う予定です。