(1) 屋内等に設置される小規模な携帯電話等の基地局(フェムトセル基地局等)について、免許手続きに必要なコード等を規定し、備付けを要する業務書類を定めます。
(2) 無線局の免許が効力を失ったときに、免許人であった者が講じなければならない措置のうち、総務大臣が別に告示するものを定めます。
(3) その他所要の規定の整備を行います。
(1) 意見募集対象
・電波施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)の一部を改正する省令 (別添1:新旧対照表)
・電波の発射を防止するために必要な措置を行うことが困難な場合に代えることができる措置を定める件 (別添2:制定文)
・平成5年郵政省告示第407号(工事設計書の記載の一部を省略することができる技術基準適合証明設備を定める件)の一部を改正する件 (別添3:新旧対照表)
・平成15年総務省告示第344号(外国の無線局の無線設備が電波法第3章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実を定める件)の一部を改正する件 (別添4:新旧対照表)
・平成16年総務省告示第859号(無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書の各欄に記載するためのコード表(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件)の一部を改正する件 (別添5:新旧対照表)
・平成15年総務省告示第460号(特定無線設備に付する文字等を定める件)の一部を改正する件 (別添6:新旧対照表)
(2) 意見募集期限等
平成23年2月21日(月)午後5時必着(郵送の場合は、同日付け必着)
意見提出方法等の詳細については、別紙の意見公募要領を御覧ください。