総務省トップ > 広報・報道 > 報道資料一覧 > 電波法施行規則等の一部改正案に係る電波監理審議会からの答申及び意見募集の結果

報道資料

平成23年8月3日

電波法施行規則等の一部改正案に係る電波監理審議会からの答申及び意見募集の結果

―電波法の一部を改正する法律の一部施行に伴う改正及び60GHz帯の特定小電力無線局の周波数拡張に関する制度整備―
 総務省は、本日、電波法の一部を改正する法律(平成23年法律第60号)の一部施行(法公布後3月以内施行)に伴う改正及び60GHz帯の特定小電力無線局の周波数拡張に関する制度整備のため、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)及び無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)の各一部を改正する省令案並びに周波数割当計画(平成20年総務省告示第714号)の一部を変更する告示案について、電波監理審議会(会長:原島 博 東京大学名誉教授)に諮問し、原案のとおりとすることが適当とする旨の答申を受けました。
 また、答申を受けたこれら省令案並びに関係する省令案及び告示案について、平成23年7月2日から同年8月1日までの間、意見募集をしたところ、2件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方と併せて公表します。

1 諮問の背景

(1) 電波法の一部を改正する法律の一部施行に伴う電波法施行規則の一部改正案

 第177回国会において、電波法の一部を改正する法律(以下「改正電波法」という。)が成立し、平成23年6月1日に公布されたところです。
 同法において、附則第1条第2号に掲げる規定については、法の公布の日(平成23年6月1日)から起算して3月を超えない範囲内で施行することとされており、これに必要な規定の整備を行います。


(2) 60GHz帯の特定小電力無線局の周波数の2GHz拡張に伴う電波法施行規則等の一部改正案

 平成12年8月に制度整備が行われた60GHz帯(59〜66GHz)の特定小電力無線局については、近年、技術開発及び国際標準化活動が活発に進められているところ、総務省において昨年開催された「ワイヤレスブロードバンド実現のための周波数検討ワーキンググループ」における取りまとめ(平成22年11月30日)においては、「家庭・オフィスでのブロードバンド環境を整備するため、2012年を目標として、60GHz帯の利用帯域を2GHz拡張し、57〜66GHzとすることについて検討するべきである」とされたところであり、今般、これを踏まえ当該利用帯域の拡張を行うものです。
 なお、各国の60GHz帯の免許不要周波数帯は、下図のようになっており、今回利用帯域を拡張することで、国際標準化団体(IEEE)で定められているチャネル1〜4の4チャネルが利用可能となり、各国の機器との更なる相互利用が可能となり、利便性が向上するとともに国際競争力強化に資するものと考えられます。

2 改正案の概要

(1) 電波法の一部を改正する法律の一部施行に伴う電波法施行規則の一部改正案
 
 改正電波法において、現に既存の無線局が使用している周波数であって、周波数割当計画において使用の期限が定められているものを特定基地局が使用する場合の開設計画の認定の有効期間については、10年を超えない範囲内において総務省令で定めることとされているため、電波法施行規則において当該認定の有効期間を定めるものです。
 
(2) 60GHz帯の特定小電力無線局の周波数の2GHz拡張に伴う電波法施行規則等の一部改正案
  
 ・電波法施行規則の一部を改正する省令案
   60GHz帯の特定小電力無線局の周波数の2GHz拡張に伴う制度整備を行います。  
 ・無線設備規則の一部を改正する省令案
   60GHz帯の特定小電力無線局の周波数の2GHz拡張に伴う制度整備を行います。   
 ・特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令案
   60GHz帯の特定小電力無線局の周波数の2GHz拡張に伴う制度整備を行います。  
 ・周波数割当計画の一部を変更する告示案
   60GHz帯の特定小電力無線局の周波数の2GHz拡張に伴う制度整備を行います。  
 ・特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件
    (平成元年郵政省告示第42号)の一部を改正する告示案
   60GHz帯の特定小電力無線局の周波数の2GHz拡張に伴う制度整備を行います。  
 ・構内無線局、特定小電力無線局及び超広帯域無線システムの無線局の無線設備に指定する周波数帯を定める件
    (平成22年総務省告示第212号)の一部を改正する告示案  
    60GHz帯の特定小電力無線局の周波数の2GHz拡張に伴う制度整備を行います。
 ・別に定める特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値を定める件
    (平成18年総務省告示第659号)の一部を改正する告示案  
    60GHz帯の特定小電力無線局の周波数の2GHz拡張に伴う制度整備を行います。 
  ・電波法関係審査基準(平成13年総務省訓令第67号)の一部を改正する訓令案
      60GHz帯の特定小電力無線局の周波数の2GHz拡張に伴う制度整備を行います。

3 意見募集の結果

 提出された意見及び意見に対する総務省の考え方は別紙のとおりです。

4 今後の予定

 電波監理審議会の答申及び意見募集の結果を踏まえ、速やかに制度整備を行う予定です。
連絡先
《電波法の一部を改正する法律の一部施行に伴う電波法施行規則の一部改正案》
総合通信基盤局電波部移動通信課 村田課長補佐、岡部主査
 電話:(代表)03-5253-5111(内線5893)(直通)03-5253-5893
 FAX:03-5253-5946
 E-mail:reallocation_atmark_ml.soumu.go.jp
※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」として表示しております。送信の際には、「@」に変更してください。
 
《周波数割当計画の変更案》
総合通信基盤局電波部電波政策課 白石周波数調整官、伊藤係長
 電話:(代表)03-5253-5111 内線 5875(直通)03-5253-5875
 FAX:03-5253-5940
 E-mail:frequency-plan_atmark_ml.soumu.go.jp
※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。送信の際には、「@」に変更してください。
 
《上記以外》
総合通信基盤局電波部移動通信課 谷口課長補佐、松井係長
 電話:(代表)03-5253-5111(内線5896)(直通)03-5253-5896
 FAX:03-5253-5946
 E-mail:milliwave-60_atmark_ml.soumu.go.jp
※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」として表示しております。送信の際には、「@」に変更してください。

ページトップへ戻る