総務省は、広帯域移動無線アクセスシステムに関する関係規定の明確化のため、電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案について、平成24年12月8日から本年1月7日までの間、意見募集を行ったところ、4件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びその意見に対する総務省の考え方を公表します。
1 背景・改正の概要
総務省は、広帯域移動無線アクセスシステムに関し、平成19年12月に2.5GHz帯の周波数を使用する特定基地局の開設計画を認定したところ、今般その有効期間(5年)が満了することから、その後の開設指針の適用関係を明確化するとともに電波法関係審査基準(平成13年1月6日総務省訓令第67号)の規定の整備を実施するため、電波法関係審査基準の一部の改正を行うものです。
2 意見募集の結果
意見募集の結果、4件の意見が寄せられました。
提出された意見及びその意見に対する総務省の考え方については、
別紙
のとおりです。
3 今後の予定
総務省は、意見募集の結果を踏まえ、速やかに電波法関係審査基準の改正を行う予定です。