総務省は、移動範囲が陸上(登録局の一部の周波数にあってはその上空も含む。)に限られているデジタル簡易無線局を、海上でも運用できるようにするため、関係規定の改正を行うこととし、関係告示及び電波法関係審査基準の一部改正案について、平成25年6月29日(土)から同年7月29日(月)までの間、意見を募集します。
1 背景等
デジタル簡易無線局(350MHz帯登録局及び400MHz帯免許局に限る。以下同じ。)は、簡易な無線通信業務を行う無線局であり、簡易な手続で開設でき、全国の陸上(登録局の一部の周波数にあってはその上空を含む。)で運用することができます。
今般、デジタル簡易無線局を海上においても運用したいというニーズが顕在化していることから、デジタル簡易無線局を海上においても運用可能とするべく、関係規定の改正を行うものです。
2 改正案の概要
3 意見公募要領
(1) 意見募集対象
- 平成20年総務省告示第465号(351.16875MHz以上351.38125MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の開設区域を定める件)の一部を改正する件案(別添1
)
- 電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案(別添2
)
(2) 意見提出期限
平成25年7月29日(月)午後5時必着(郵送の場合は、同日必着。)。詳細については、
別紙2
の意見公募要領のとおりです。
4 今後の予定
寄せられた意見を踏まえ、速やかに所要の手続を進めていく予定です。