報道資料
平成25年8月9日
電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案に係る意見募集の結果
―特定ラジオマイクの陸上移動局及びデジタル特定ラジオマイクの陸上移動局に係る審査基準の一部改正―
総務省は、特定ラジオマイクの陸上移動局及びデジタル特定ラジオマイクの陸上移動局について、周波数移行等のため、電波法関係審査基準(平成13年1月6日総務省訓令第67号)の一部改正案について、平成25年4月24日(水)から同年5月23日(木)までの間、意見募集を行ったところ、4件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれに対する考え方を公表します。
総務省は、意見募集の結果を踏まえ、速やかに電波法関係審査基準の改正を行う予定です。
1 経緯
特定ラジオマイクの陸上移動局及びデジタル特定ラジオマイクの陸上移動局は、放送番組制作やコンサート、舞台劇場、イベント会場等で用いられる高音質型のラジオマイクの無線局として、広く利用されてきたところです。
平成23年9月に改定された周波数再編アクションプランにおける、基本的な方針を踏まえ、700MHz帯において携帯無線通信システム用周波数を確保できるよう、特定ラジオマイクの陸上移動局及びデジタル特定ラジオマイクの陸上移動局の周波数帯を地上テレビジョン放送用周波数のホワイトスペース帯又は1.2GHz帯へ移行するための無線設備規則の一部改正を平成24年7月25日に施行しました。
本件は、当該改正を踏まえ、特定ラジオマイクの陸上移動局及びデジタル特定ラジオマイクの陸上移動局に係る審査に必要な基準を整備するために電波法関係審査基準の一部を改正するものです。
2 意見募集の結果
提出された意見及びそれに対する考え方については、
別紙
のとおりです。
3 今後の予定
意見募集の結果を踏まえ、電波法関係審査基準を速やかに改正する予定です。
【関係報道資料】
ページトップへ戻る