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報道資料

平成27年9月9日

電波法施行規則等の一部を改正する省令案等に係る電波監理審議会からの答申及び意見募集の結果

−60GHz帯の周波数の電波を利用する無線設備の高度化に伴う制度整備−
 総務省は、本日、60GHz帯の周波数の電波を利用する無線設備の高度化に伴う制度整備を行うため、電波法施行規則等の一部を改正する省令案等について、電波監理審議会(会長:前田 忠昭 東京瓦斯株式会社顧問)に諮問し、原案のとおりとすることが適当である旨の答申を受けました。
 また、省令案及び関係する告示案について、平成27年7月28日(火)から同年8月31日(月)までの間、意見募集をしたところ、5件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方と併せて公表します。

1 改正の概要

 60GHz帯を利用する画像伝送及びデータ伝送用無線システムは、免許を要しない無線局(特定小電力無線局)として、平成12年に制度化され、ワイヤレスHDMIやビル間通信等の用途で広く利用されてきたところです。また、近年、情報家電機器やモバイル端末等における大容量コンテンツを高速転送可能なシステムとして、60GHz帯を利用するIEEE802.11ad/WiGig等の国際標準規格に準拠した製品の導入が国際的に進められているところです。
 このような背景を踏まえ、我が国における60GHz帯無線システムの技術基準を諸外国と調和の取れたものにし、かつ通信の大容量化や通信距離の拡大を実現するため、平成26年11月から、情報通信審議会情報通信技術分科会陸上無線通信委員会(主査:安藤 真 東京工業大学 理事・副学長(研究担当) 産学連携推進本部長)において「小電力の無線システムの高度化に必要な技術的条件」のうち「60GHz帯の周波数の電波を利用する無線設備の高度化に係る技術的条件」について検討が進められ、平成27年6月16日に一部答申を受けたところです。
 これらを踏まえ、今般、60GHz帯の周波数の電波を利用する無線設備の高度化のため、関係規定について整備するものです。

2 意見募集の結果

 提出された意見及びそれに対する総務省の考え方は別紙PDFのとおりです。

3 今後の予定

 総務省は、電波監理審議会からの答申及び意見募集の結果を踏まえ、速やかに電波法施行規則、無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則並びに関係告示の改正を行う予定です。 
 
<関係報道資料>
・60GHz帯の周波数の電波を利用する無線設備の高度化に係る技術的条件(情報通信審議会からの一部答申)(平成27年6月16日)
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban14_02000229.html

・電波法施行規則の一部を改正する省令案等に係る意見募集(平成27年7月27日)
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban14_02000231.html
連絡先
【周波数割当計画の変更案以外について】
総務省総合通信基盤局電波部移動通信課
担当:伊藤課長補佐、田野システム企画係長
住所:〒100-8926
    東京都千代田区霞が関2−1−2
    中央合同庁舎2号館
電話:(代表) 03-5253-5111
   :(直通) 03-5253-5896
FAX :      03-5253-5946
E-mail:milliwave-60_atmark_ml.soumu.go.jp
(スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しておりますので、御送信の際は、「@」に変更してください。)
 
【周波数割当計画の変更案について】
総務省総合通信基盤局電波部電波政策課
担当:星野周波数調整官、西森第二計画係長
電話:(代表) 03-5253-5111
   :(直通) 03-5253-5875
FAX :      03-5253-5940
E-mail:freq-allocation_atmark_ml.soumu.go.jp
(スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しておりますので、御送信の際は、「@」に変更してください。)

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