総務省は、自然災害時等における基地局及び陸上移動中継局の置局範囲の拡大並びに外国の無線局の運用の円滑化等のため、電波法施行規則等の一部改正案を作成しましたので、本年12月18日(金)から平成28年1月21日(木)までの間、意見を募集します。
1.背景・改正の概要
(1) 自然災害時等における基地局及び陸上移動中継局の置局範囲の拡大
自然災害等により携帯無線通信等の基盤に損害が生じ、広範囲において通信が不能となった場合の復旧の方策として、錨泊した船舶又は係留気球に搭載する基地局等の臨時的な開設・運用を認めるものです。
(2) 海外から持ち込まれる無線設備の利用等に係る電波法の一部改正
平成27年5月22日に公布された、電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成27年法律第26号)において、海外から持ち込まれる無線設備の利用に係る改正規定及び電気通信業務に用いる特定基地局の開設計画の認定等の規定については、法律の公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされていることから、関係規定を整備するものです。
(3) 第4世代移動通信システムの導入のための特定基地局の開設
総務省は平成26年12月22日に第4世代移動通信システムの導入のための特定基地局の開設計画の認定を行い、認定開設者は認定された開設計画に基づき特定基地局を開設することとなっています。当該特定基地局の開設に当たり、既存の無線局との混信が起きないか審査する必要があることから、関係規定を整備するものです。
今般、これらを踏まえ、総務省において電波法施行規則及び免許手続規則の一部を改正する省令案及び電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案を作成しましたので、平成27年12月18日(金)から平成28年1月21日(木)までの間、これらの改正案についての意見を募集します。
2.意見公募要領
(1)意見募集対象
<省令案>
電波法施行規則の一部を改正する省令案
無線局免許手続規則の一部を改正する省令案
<訓令案>
電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案
(2)意見募集期限
平成28年1月21日(木)
詳細については、
別紙の意見公募要領のとおりです。
3.今後の予定
寄せられた意見を踏まえ、省令等の改正を行う予定です。