総務省は、超広帯域無線システムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件の一部を改正する告示案を作成しました。つきましては、改正案について、平成28年6月30日(木)から同年7月29日(金)までの間、意見を募集します。
1 背景
22.21GHz以上22.5 GHz未満又は23.6GHz以上24 GHz未満の周波数の電波を使用する超広帯域無線システムの無線局の無線設備は、超広帯域無線システムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件(平成22年総務省告示第166号)において、電波天文業務の用に供する受信設備の設置場所からそれぞれ指定する離隔距離以下の範囲内において当該周波数の電波を発射しないことを確保する機能を有することが技術的条件として定められています。
今般、茨城県つくば市に設置されている電波天文業務の用に供する受信設備について、電波法第56条第1項の規定に基づく指定を行うこと等に伴い、超広帯域無線システムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件の一部を改正する告示案について、意見募集を実施するものです。
2 意見公募要領
(1) 意見募集対象
<告示案>
・超広帯域無線システムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件(平成22年総務省告示第166号)の一部を改正する告示案
(
別添
:新旧対照表)
(2) 意見募集期限
平成28年7月29日(金)(必着)
(ただし、郵送については締切日の消印まで有効とします。)
詳細については、
別紙
の意見公募要領を御覧ください。
3 今後の予定
総務省は、寄せられた意見を踏まえ、速やかに当該告示の改正を行う予定です。