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報道資料

平成30年12月17日

電波法施行規則等の一部を改正する省令案等に係る意見募集

−デジタルMCAシステムの高度化に係る制度整備等−
 総務省は、デジタルMCAシステムの高度化に係る制度整備等を行うため、電波法関係省令及び告示等の改正案を作成しました。つきましては、改正案について、平成30年12月18日(火)から平成31年1月21日(月)までの間、意見を募集します。

1 背景

 デジタルMCAシステム(以下、「現行システム」といいます。)は、比較的大きいゾーンの通信エリアが構築可能であることや、非常災害時等には単独の中継局のみで端末同士が通信可能であることなどの特徴を有しており、地方自治体や各種事業者において広く活用されています。一方、現行システムでは、第二世代携帯電話に相当する技術が用いられ、設備の保守、維持管理が困難な状況である他、従来の音声通信を中心とした利用のみならず、高度なデータ伝送等の利用ニーズが高まっています。
 こうした状況から、携帯電話等の国際標準規格として広く利用され、高度なサービス提供が可能なLTE方式を用いたシステム(以下、「高度化システム」といいます。)の導入に向け、情報通信審議会 情報通信技術分科会 陸上無線通信委員会(主査:安藤 真 独立行政法人国立高等専門学校機構・理事)において、技術的条件の検討を行い、平成30年5月15日に情報通信審議会(会長:内山田 竹志 トヨタ自動車株式会社取締役会長)から答申を頂いたところです。
 今般、総務省では、当該答申を踏まえた高度化システムの導入及びその他規定の整備に必要な、電波法関係省令及び告示等の改正案を作成したことから、意見募集を実施するものです。
 なお、高度化システムの導入により、利用者の利便性の向上が図られるとともに、周波数の利用効率が高まります。総務省としては、高度化システムへの移行により生じる周波数を、将来IoTなどの新たなサービスに活用すべく、別途、新たな無線システムの技術的条件等について検討する予定です。

2 意見公募要領

(1) 意見募集対象
<省令案>
・電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)の一部を改正する省令案 ・無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)の一部を改正する省令案 ・特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和56年郵政省令第37号)の一部を改正する省令案
<告示案>
・電波法第七条第一項第二号及び第三号の審査に適用する受信設備の特性(昭和61年郵政省告示第395号)の一部を改正する告示案 ・電波法施行規則別表第一号の三の第1の表21の項及び第2の表2の項の規定による許可を要しない工事設計の軽微な事項(昭和51年郵政省告示第87号)の一部を改正する告示案 ・無線設備規則第十四条の二第一項の規定に基づく総務大臣が別に告示する無線設備(平成25年総務省告示第323号)の一部を改正する告示案 ・無線設備規則第十四条の二第二項の規定に基づく総務大臣が別に告示する無線設備(平成27年総務省告示第423号)の一部を改正する告示案 ・無線設備規則第四十九条の七の四第一項第一号ロ等の規定に基づく高度MCA陸上移動通信を行う無線局等の送信装置の技術的条件(平成31年総務省告示第〇〇号)を定める告示案 ・無線局免許手続規則第十条の二第一項の規定に基づく陸上移動業務の無線局において使用する電波の周波数を表示する記号(平成23年総務省告示第520号)の一部を改正する告示案 ・無線局免許手続規則第十五条の三第四項の規定に基づく工事設計書の記載の一部を省略することができる適合表示無線設備(平成5年郵政省告示第407号)の一部を改正する告示案 ・無線局免許手続規則第十五条の五第一項第二号の規定による簡易な免許手続を行うことのできる無線局(昭和36年郵政省告示第199号)の一部を改正する告示案 ・無線局免許手続規則別表第二号第1等の規定に基づく無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書の各欄に記載するためのコード(平成16年総務省告示第859号)の一部を改正する告示案 ・周波数割当計画(平成24年総務省告示第471号)の一部を変更する告示案 ・無線設備規則第四十九条の七ただし書の規定に基づくMCA陸上移動通信を行うMCA制御局等の設備であって、同規則第四十九条の七の各号の条件を適用することが困難又は不合理である無線設備の技術的条件(平成5年郵政省告示第123号)等を廃止する告示案
<訓令案>
・電波法関係審査基準(平成13年総務省訓令第67号)の一部を変更する訓令案
(2) 意見提出期間
 平成30年12月18日(火)から平成31年1月21日(月)まで(必着)
 詳細については、別紙PDFの意見公募要領を御覧ください。

3 今後の予定

 当該省令案等については、寄せられた意見及び電波監理審議会への諮問に対する同審議会の答申を踏まえ、関係省令等の改正を行う予定です。

4 資料の入手方法

 別添及び別紙の資料については、総務省ホームページ(https://www.soumu.go.jp/)の「報道資料」欄に、本日(12月17日(月))14時目処に掲載するほか、総務省総合通信基盤局移動通信課(総務省10階)において閲覧に供するとともに配布します。また、電子政府の総合窓口[e−Gov](https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリックコメント」欄にも掲載します。

【関係報道資料】

「900MHz帯自営用移動通信システムの高度化に関する技術的条件」
−情報通信審議会からの答申−(平成30年5月15日)
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban14_02000338.html
連絡先
【周波数割当計画の変更案以外について】
 総務省総合通信基盤局電波部移動通信課
 担当:石黒課長補佐、鈴木第一技術係長
 住所:〒100-8926 東京都千代田区霞が関2−1−2 中央合同庁舎2号館
 電話:(代表) 03-5253-5111 (直通) 03-5253-5895
 FAX:03-5253-5946
 E-mail:landmobile_firstech_atmark_ml.soumu.go.jp

【周波数割当計画の変更案について】
 総務省総合通信基盤局電波部電波政策課
 担当:竹下周波数調整官、黒川第二計画係長
 電話:(代表) 03-5253-5111 (直通) 03-5253-5875
 FAX:03-5253-5940
 E-mail:freq-allocation_atmark_ml.soumu.go.jp
 (スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しておりますので、
  御送信の際は、「@」に変更してください。) 
 

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