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報道資料

平成31年1月18日

電波法施行規則等の一部を改正する省令案等に係る意見募集

−UWB無線システムの屋外利用に伴う制度整備−
 総務省は、UWB無線システムの屋外利用に伴う制度整備を行うため、電波法関係省令及び告示等の改正案を作成しました。つきましては、改正案について、平成31年1月19日(土)から同年2月18日(月)までの間、意見を募集します。

1 背景

 UWB(超広帯域)無線システムは、広帯域の周波数を利用することで、近距離通信において数百Mbpsの高速通信を可能とするほか、高精度な測位等を可能とする無線システムです。平成18年に通信用途(3.4-4.8GHz帯、7.25-10.25GHz帯)、平成22年に衝突防止用車載レーダー用途(22-29GHz帯)、平成25年にセンサー用途(7.25-10.25GHz帯)等で制度化が行われていますが、通信用途やセンサー用途で使用されているUWB無線システムは、諸外国では屋内外のいずれにおいても利用が可能な一方で、我が国においては、屋内利用に限定されています。
 近年、様々な利用シーンを想定したUWB無線システムの活用が検討されており、我が国においても、諸外国の技術基準と調和のとれた技術基準となるよう屋外利用等を求めるニーズが高まってきており、こうした状況から、情報通信審議会 情報通信技術分科会 陸上無線通信委員会(主査:安藤 真 独立行政法人国立高等専門学校機構・理事)において技術的条件の検討を行い、平成30年11月14日に情報通信審議会(会長:内山田 竹志 トヨタ自動車株式会社取締役会長)から一部答申を受けました。総務省では、UWB無線システムの屋外利用に必要な電波法関係省令及び告示等の改正案を作成したことから、意見募集を実施するものです。

2 意見公募要領

(1) 意見募集対象(別添1〜5)
<省令案>
 ・電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)の一部を改正する省令案
 (別添1:新旧対照表PDF
 ・無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)の一部を改正する省令案
 (別添2:新旧対照表PDF
 ・特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和56年郵政省令第37号)の一部を改正する省令案
 (別添3:新旧対照表PDF
<告示案>
 ・構内無線局等の無線設備に指定する周波数の指定周波数帯を定める件(平成23年総務省告示第507号)の一部を改正する告示案
 (別添4:新旧対照表PDF
 ・周波数割当計画(平成24年総務省告示第471号)の一部を変更する告示案
 (別添5:新旧対照表PDF
(2) 意見提出期間
 平成31年1月19日(土)から同年2月18日(月)まで(必着)
 詳細については、別紙PDFの意見公募要領を御覧ください。

3 今後の予定

 当該省令案等については、寄せられた意見及び電波監理審議会への諮問に対する同審議会の答申を踏まえ、関係省令等の改正を行う予定です。
 

4 資料の入手方法

 資料については、総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄に、本日(18日(金))14時を目途に掲載するほか、総務省総合通信基盤局電波部移動通信課において閲覧に供するとともに配布します。また、電子政府の総合窓口[e-Gov](https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリックコメント」欄にも掲載します。
 

【関係報道資料】

・「マイクロ波帯を用いたUWB無線システムの屋外利用の技術的条件」−情報通信審議会からの一部答申−(平成30年11月14日)
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban14_02000361.html
連絡先
【周波数割当計画の変更案以外について】
総務省総合通信基盤局電波部移動通信課
担当:中川課長補佐、西室課長補佐、小柳システム企画係長、広瀬官
住所:〒100-8926 東京都千代田区霞が関2−1−2 中央合同庁舎2号館
電話:(代表) 03-5253-5111 (直通) 03-5253-5896
FAX:    03-5253-5946
E-mail:uwb_atmark_ml.soumu.go.jp
 
【周波数割当計画の変更案について】
総務省総合通信基盤局電波部電波政策課
担当:竹下周波数調整官、黒川第二計画係長
電話:(代表) 03-5253-5111 (直通) 03-5253-5875
FAX:   03-5253-5940
E-mail:freq-allocation_atmark_ml.soumu.go.jp
(スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しておりますので、御送信の際は、「@」に変更してください。)

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