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報道資料

平成31年1月23日

登録検査等事業者等規則第17条及び別表第5号第3の3(2)の規定に基づく登録検査等事業者等が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件の一部を改正する告示案等に係る意見募集

 総務省は、登録検査等事業者等規則第17条及び別表第5号第3の3(2)の規定に基づく登録検査等事業者等が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件(平成23年総務省告示第278号)の一部を改正する告示案等を作成しました。
 ついては、改正案について、平成31年1月24日(木)から同年2月22日(金)までの間、意見を募集します。

1 背景

 総務省は、携帯無線通信を行う基地局及び陸上移動中継局並びに広帯域移動無線アクセスシステムの基地局及び陸上移動中継局に係る一部の検査項目及び点検項目について、設置場所の特性に鑑み、現行の検査方法及び点検方法に代わる方法を規定するため、登録検査等事業者等規則第17条及び別表第5号第3の3(2)の規定に基づく登録検査等事業者等が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件(平成23年総務省告示第278号)の一部を改正する告示案等を作成しました。
 ついては、当該改正案に対して下記2の要領で意見を募集します。
 

2 意見公募要領

(1) 意見募集対象
 ・ 登録検査等事業者等規則第17条及び別表第5号第3の3(2)の規定に基づく登録検査等事業者等が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件(平成23年総務省告示第278号)の一部を改正する告示案(別添1PDF:新旧対照表)
 ・ 登録検査等事業者等規則第20条及び別表第7号第3の3(2)の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件(平成23年総務省告示第279号)の一部を改正する告示案(別添2PDF:新旧対照表)
 
(2) 意見募集期間
 平成31年1月24日(木)〜2月22日(金)(必着)
 (郵送については、締切日の消印まで有効とします。)
 詳細については、別紙PDFの意見公募要領を御覧ください。 

3 今後の予定

 寄せられた意見を踏まえ、速やかに改正を行う予定です。

4 資料の入手方法

 別添1、別添2及び別紙の資料については、総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄に、本日14時目途に掲載するほか、総務省総合通信基盤局電波部移動通信課(総務省10階)において閲覧に供するとともに配布します。
連絡先
総合通信基盤局電波部移動通信課
担当:清尾課長補佐、乾係長、矮松官
住所:〒100-8926
東京都千代田区霞が関2-1-2 中央合同庁舎2号館
電話:03-5253-5893
FAX:03-5253-5946
E-mail:mobile-telecom_atmark_ml.soumu.go.jp
※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示
しております。送信の際には、「@」に変更してください。

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