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報道資料

令和2年3月6日

無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準等の一部を改正する省令等に係る意見募集

−携帯電話等抑止装置の実用局化等のための制度整備−
   総務省は、平成10年から実験試験局として導入されている「携帯電話等抑止装置」の実用局化並びに自然災害時等における基地局及び陸上移動中継局の置局範囲の拡大のため、無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準等の一部を改正する省令案等を作成しました。
  つきましては、当該省令案等に対して、令和2年3月7日(土)から同年4月6日(月)までの間、意見を募集します。

1 背景及び改正の概要

(1)  携帯電話等抑止装置の実用局化について
   コンサートホールなどでの携帯電話等の着信音による迷惑を防止するため平成10年から実験試験局として導入さ
    れている「携帯電話等抑止装置」について、平成30年8月に取りまとめられた電波有効利用成長戦略懇談会報告書に
    おいて、実用局化を進める考え方が示されました。
   この結果を踏まえ、携帯電話等抑止装置の実用局化を行うとともに、開設の条件及び利用者に対する周知等運用
   ルールに関する関係規定を整備するものです。
(2)  自然災害時等における基地局及び陸上移動中継局の置局範囲の拡大について
   自然災害時等により携帯電話等の基盤に損害が生じ、広範囲において通信が不能となった場合の復旧の方策とし
    て、自動船位保持機能を有する船舶又は係留ドローンに搭載する基地局及び陸上移動中継局の臨時的な開設・運
    用を認めるものです。

  今般、総務省において、これらを内容とする無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準等の一部を改正する
   省令案等を作成しましたので、当該省令案等に対して意見を募集するものです。
 

2 意見公募要領等

(1) 意見募集対象
 <省令案>
   (1)無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準等の一部を改正する省令案  <告示案>
     (2)携帯無線通信等を抑止する無線局の不要発射の強度の許容値を定める告示案    (3)昭和三十五年郵政省告示第千十七号(時計、業務書類等の備付けを省略できる無線局及び省略できるものの
          範囲並びにその備付け場所の特例又は共用できる場合を定める件)の一部を改正する告示案    (4)平成二年郵政省告示第二百四十号(無線従事者の資格を要しない簡易な操作を定める件)の一部を改正する告
     示案    (5)平成十六年総務省告示第八百六十号(無線局免許申請書等に添付する無線局事項書の無線局のコードの欄及
          び通信事項コードの欄に記載するためのコード表を次のように定める件)の一部を改正する告示案  <訓令案>
   (6)電波法関係審査基準(平成十三年総務省訓令第六十七号)の一部を改正する訓令案 (2) 意見提出期間
  令和2年3月7日(土)から同年4月6日(月)まで(必着)
  (郵送の場合、締切日の消印有効)
  なお、詳細については、意見公募要領(別添PDF)を御覧下さい。
 

3 今後の予定

  意見募集の結果を踏まえて速やかに改正を行う予定です。

4 資料の入手方法

  別紙及び別添の資料については、総務省ホームページ(https://www.soumu.go.jp/)の「報道資料」欄に本日(14時目
途に)掲載するほか、総合通信基盤局電波部移動通信課(総務省10階)において閲覧に供するとともに配布します。
  また、電子政府の総合窓口(https://www.e-gov.go.jp)のパブリックコメント欄にも掲載します。

【参考】

・電波有効利用成長戦略懇談会
 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/dempayukoriyo/index.html 
 
連絡先
連絡先:総合通信基盤局電波部移動通信課
担当:大塚課長補佐、下地第二技術係長、岡村官
住所:〒100-8926 東京都千代田区霞が関2-1-2 中央合同庁舎2号館
電話:03-5253-5893
FAX:03-5253-5946
E-mail:landmobile-keikaku_atmark_ml.soumu.go.jp
※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。送信の際には、「@」に変更してください。
 

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