報道資料
令和2年8月12日
総務省関係国家戦略特別区域法施行規則を制定する省令案に係る 意見募集の結果
総務省は、国家戦略特別区域法の一部を改正する法律(令和2年法律第34号(令和2年6月3日公布))において国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)に新たに加えられた第25条の2第3項の規定に基づく総務省関係国家戦略特別区域法施行規則を制定する省令案について、令和2年6月9日(火)から同年7月8日(水)までの間、意見募集を実施したところ、2件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方を公表します。
1 概要
近年の自動運転車及び無人航空機に関する革新的な技術実証等への需要の高まりを受け、国家戦略特別区域法の一部を改正する法律(令和2年法律第34号)が令和2年6月3日に公布されました。これにより国家戦略特別区域法に新たに加えられた第25条の2第3項の規定に基づく「特殊仕様自動車等応用関係電波技術」及び「無人航空機応用関係電波技術」を総務省関係国家戦略特別区域法施行規則において定めるものです。
2 意見募集の結果
提出された意見及びそれに対する総務省の考え方は、
別紙
のとおりです。
3 今後の予定
総務省は、意見募集の結果を踏まえ、原案のとおり速やかに総務省関係国家戦略特別区域法施行規則の整備を行う予定です。
4 資料の入手方法
別紙の資料については、総務省総合通信基盤局電波部移動通信課(総務省10階)において閲覧に供するとともに配布します。
【関係報道資料】
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