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報道資料

令和2年10月15日

電波法施行規則の一部を改正する省令案等に係る意見募集

−アマチュア無線の社会貢献活動での活用、小中学生のアマチュア無線の体験機会の拡大−
 総務省は、アマチュア無線に係る制度整備を行うため、電波法関係省令及び告示等の改正案を作成しました。つきましては、改正案について、令和2年10月16日(金)から同年11月17日(火)までの間、意見を募集します。

1 背景及び概要

 総務省は、アマチュア無線や社会貢献活動等の社会環境の変化及びアマチュア無線関係団体からの要望等を踏まえて、アマチュア無線の社会貢献活動での活用、小中学生のアマチュア無線の体験機会の拡大について、以下のとおり関係省令案等を作成しましたので、意見を募集することとします。
<概要>
  • アマチュア無線の社会貢献活動での活用及び小中学生のアマチュア無線の体験機会の拡大(案) −アマチュア無線を身近な活動へ−(別添1)PDF

(1)アマチュア無線の社会貢献活動での活用
 被災地の通信確保等において、地域において重要な役割を果たしてきたアマチュア無線の運用実績等を踏まえ、非常災害時等のボランティア活動や国や地方公共団体等の施策で共助を背景とする地域における活動等について、アマチュア無線を身近なくらしの中で活用できるよう定義を明確化し、電波の有効利用及びアマチュア無線の地位向上を図るとともに、地域社会に貢献できるようにする制度改正案を作成したものです。

(2)小中学生のアマチュア無線の体験機会の拡大
 電波有効利用成長戦略懇談会における提言等を踏まえ、本年4月にアマチュア無線体験局を制度化したところであるが、さらにワイヤレスIoT人材の裾野を広げていくため、無資格の小中学生が家庭等や学校において、有資格者の指揮・立会いの下、電波の利活用の可能性や楽しさを身近なくらしの中で体験できるようにする制度改正案を作成したものです。

2 意見公募要領

(1)意見募集対象(別添2〜6)
 (1)アマチュア無線の社会貢献活動での活用
  <省令案>    [上記省令案に含まれる省令改正案]
  • 無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準(昭和25年電波監理委員会規則第12号)の一部を改正する省令案
  • 電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)の一部を改正する省令案(第34条の10に係る改正部分を除く)
  • 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則(平成13年総務省令第104号)の一部を改正する省令案
  <告示案>   <訓令案>
 (2)小中学生のアマチュア無線の体験機会の拡大
  <省令案>
  • 無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準等の一部を改正する省令案のうち、電波法施行規則の一部を改正する省令案(第34条の10に係る改正部分に限る。) (別添2:新旧対照表)PDF
  <告示案>
  • 電波法施行規則の規定によりアマチュア局の無線設備の操作を行う場合の条件を定める告示案 (別添4:告示案)PDF

(2)意見提出期間
 令和2年10月16日(金)から同年11月17日(火)まで(必着)
 詳細については、別紙PDFの意見公募要領を御覧ください。
 

3 今後の予定

 当該省令案等について寄せられた意見及び電波監理審議会への諮問に対する同審議会の答申を踏まえ、関係省令及び告示等の改正を行う予定です。

4 資料の入手方法

 別添及び別紙の資料については、電子政府の総合窓口[e−Gov](https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリックコメント」欄にも掲載するとともに、総務省総合通信基盤局電波部移動通信課にて配布します。
連絡先
【周波数割当計画の変更案以外について】
 総務省総合通信基盤局電波部移動通信課
 担当:伊藤課長補佐、堂上第二業務係長
 住所:〒100-8926 東京都千代田区霞が関2−1−2 中央合同庁舎2号館
 電話:(代表) 03-5253-5111 (直通) 03-5253-5895
 FAX:03-5253-5946
 E-mail:mobile_atmark_soumu.go.jp
 
【周波数割当計画の変更案について】
 総務省総合通信基盤局電波部電波政策課
 担当:伊藤周波数調整官、福川第二計画係長、田野第三計画係長
 電話:(代表) 03-5253-5111 (直通) 03-5253-5875
 FAX:03-5253-5940
 E-mail:freq-allocation_atmark_ml.soumu.go.jp

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