報道資料
令和3年5月13日
無線設備規則の一部を改正する省令の一部改正案等に係る意見募集
−アナログ簡易無線局の周波数使用期限の延長−
総務省は、無線設備規則の一部を改正する省令、関連する告示及び電波法関係審査基準等の改正案を作成しました。つきましては、改正案について、令和3年5月14日(金)から同年6月14日(月)までの間、意見を募集します。
1 背景及び概要
電波は有限希少な資源であり、携帯電話、テレビ・ラジオ放送、消防・救急無線、鉄道無線など、様々な用途で利用されています。今後も、データ伝送等で電波の利用ニーズが高まることが想定されることから、電波の有効利用を促進する必要があります。デジタル方式は、アナログ方式に比べて音質が良く、占有周波数帯幅を狭帯域化(ナロー化)しても伝送速度を高めることができるなど、通信品質の向上や電波の効率的な利用が可能であることから、積極的にデジタル化を進めることが求められています。
アナログ方式の周波数を使用する350MHz及び400MHz帯の簡易無線局(以下、「アナログ簡易無線局」という。)についても、高まる電波利用ニーズへの迅速な対応やデジタル方式の無線システムの導入を推進するため、平成20年(2008年)8月の周波数割当計画の改正(平成20年総務省告示第463号)により新たにデジタル方式の簡易無線局の周波数の割当てが行われ、アナログ簡易無線局の周波数の使用期限は令和4年(2022年)11月30日までと規定されました。
このため、アナログ簡易無線局については速やかにデジタル方式の簡易無線局等への移行を完了し、電波の有効利用を図る必要があるところですが、新型コロナウイルス感染症による社会経済への影響等により、デジタル方式の簡易無線局等への移行に遅れが生じることが想定されることから、激変緩和措置として、企業等の中期経営計画の期間(3年前後)等を念頭に、アナログ簡易無線局の周波数の使用期限を2年に限り延長(令和4年11月30日とする使用期限を令和6年11月30日に改正)することとし、別紙1から別紙3までのとおり、関係省令、告示及び電波法関係審査基準の改正案を作成しましたので、意見募集します。
【改正案の概要】
- 350MHz帯及び400MHz帯のアナログ簡易無線局の周波数使用期限について、「令和4年11月30日」から「令和6年11月30日」とする。
- 改正案の施行日以降、350MHz及び400MHz帯のアナログ簡易無線局の免許は、再免許に限る。
- そのほか、所要の経過措置を設ける。
2 意見公募要領
(1) 意見募集対象(別添1から別添3まで)
<省令案>
- 無線設備規則の一部を改正する省令(平成20年総務省令第96号)及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令(平成20年総務省令第97号)の一部を改正する省令案 (別添1:新旧対照表)
<告示案>
<電波法関係審査基準>
(2) 意見提出期間
令和3年5月14日(金)から同年6月14日(月)まで(必着)
詳細については、
別添4の意見公募要領を御覧ください。
3 今後の予定
当該省令案等について寄せられた意見及び電波監理審議会への諮問に対する同審議会の答申を踏まえ、関係省令等の改正を行う予定です。
4 資料の入手方法
別添及び別紙の資料については、総務省総合通信基盤局電波部移動通信課(総務省10階)において閲覧に供するとともに配布します。また、電子政府の総合窓口[e−Gov](
https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリックコメント」欄にも掲載します。
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