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報道資料

令和3年7月14日

無線設備規則の一部を改正する省令等の一部改正案等に係る電波監理審議会からの答申及び意見募集の結果

−アナログ簡易無線局の周波数使用期限の延長−
 総務省は、本日、アナログ簡易無線局の周波数使用期限の延長を図るため、無線設備規則の一部を改正する省令等の一部改正案等について、電波監理審議会(会長:日比野 隆司 (株)大和証券グループ本社取締役会長兼執行役、大和証券(株)取締役会長)に諮問し、原案を適当とする旨の答申を受けました。
 また、関係する省令案等について、令和3年5月14日(金)から同年6月14日(月)までの間、意見募集を実施したところ、7件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方を併せて公表します。

1 改正概要

 アナログ方式の周波数を使用する350MHz及び400MHz帯の簡易無線局(以下「アナログ簡易無線局」という。)については、高まる電波利用ニーズへの迅速な対応やデジタル方式の無線システムの導入を推進するため、平成20年(2008年)8月の周波数割当計画の変更(平成20年総務省告示第463号)により新たにデジタル方式の簡易無線局の周波数の割当てが行われ、アナログ簡易無線局の周波数の使用期限は令和4年(2022年)11月30日までと規定されました。
 このため、アナログ簡易無線局については速やかにデジタル方式の簡易無線局等への移行を完了し、電波の有効利用を図る必要があるところですが、新型コロナウイルス感染症による社会経済への影響等により、デジタル方式の簡易無線局等への移行に遅れが生じることが想定されることから、激変緩和措置として、企業等の中期経営計画の期間(3年前後)等を念頭に、アナログ簡易無線局の周波数の使用期限を2年に限り延長(令和4年11月30日とする使用期限を令和6年11月30日に改正)することとするため、関係省令、告示及び電波法関係審査基準の改正を行うものです。

【改正案の概要】
  • 350MHz帯及び400MHz帯のアナログ簡易無線局の周波数使用期限について、「令和4年11月30日」から「令和6年11月30日」とする。
  • 改正案の施行日以降、350MHz及び400MHz帯のアナログ簡易無線局の免許は、再免許に限る。
  • そのほか、所要の経過措置を設ける。

2 意見募集の結果

 提出された意見とそれらに対する総務省の考え方は、別紙PDFのとおりです。

3 今後の予定

 総務省は、電波監理審議会からの答申及び意見募集の結果を踏まえ、速やかに関係省令等の改正を行う予定です。

4 資料の入手方法

 別紙の資料については、総務省総合通信基盤局電波部移動通信課(総務省 10 階)において閲覧に供するとともに配布いたします。また、電子政府の総合窓口[e−Gov](https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリックコメント」欄にも掲載します。
連絡先
【周波数割当計画の変更案以外について】
 総務省総合通信基盤局電波部移動通信課
 担当:伊藤課長補佐、加藤課長補佐、戸部第一技術係長、堂上第二業務係長
 住所:〒100-8926 東京都千代田区霞が関2−1−2 中央合同庁舎2号館
 電話:(代表) 03-5253-5111 (直通) 03-5253-5895
 FAX:03-5253-5946
 E-mail:mobile_atmark_soumu.go.jp
 
【周波数割当計画の変更案について】
 総務省総合通信基盤局電波部電波政策課
 担当:伊藤周波数調整官、山下第三計画係長
 電話:(代表) 03-5253-5111 (直通) 03-5253-5875
 FAX:03-5253-5940
 E-mail:freq-allocation_atmark_ml.soumu.go.jp

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