報道資料
令和4年5月23日
無線設備規則の一部を改正する省令案等に係る意見募集
−920MHz帯の小電力無線システムの広帯域化等に係る制度整備−
総務省は、920MHz帯のアクティブ系小電力無線システムのうち、広帯域通信を行うシステムの需要の高まりに対応するため、920MHz帯の小電力無線システムの広帯域化に係る無線設備規則の一部を改正する省令案等を作成しました。
つきましては、当該省令案等に対して、令和4年5月24日(火)から同年6月22日(水)までの間、意見を募集します。
1 背景
920MHz帯の電子タグシステム等(パッシブ系電子タグシステム及びアクティブ系小電力無線システム)においては、平成23年に制度化され、移動体識別やスマートメーター等に広く利用されています。現行の920MHz帯アクティブ系小電力無線システムに関し、代表的なLPWAの無線システムでは、通信速度は最大で数十kbps、通信距離は最大で数kmから数十kmで通信を行うものが一般的であり、少量のデータを比較的低頻度で通信を行うセンサーネットワーク等の用途で利用されています。
現行の920MHz帯アクティブ系小電力無線システムの規定では、単位チャネル幅は200kHzとされており、最大で5チャネルまで束ねて、占有周波数帯幅の許容値1MHzまで利用することが可能となっていますが、映像伝送や比較的大容量なデータ伝送の需要に対応するため、更なる広帯域化が求められています。
このような状況を踏まえ、920MHz帯の小電力無線システムの広帯域化について、情報通信審議会において技術的条件等について検討が進められ、令和4年3月に一部答申を受けました。
本答申の内容を踏まえ、総務省では、920MHz帯の小電力無線システムの広帯域化に必要な制度整備を行うべく、電波法関係省令及び告示の改正案を作成しましたので、当該省令案等について、令和4年5月24日(火)から同年6月22日(水)までの間、意見募集を実施します。
2 意見公募要領
(1) 意見募集対象(別添1〜8)
<省令案>
(ア) 無線設備規則の一部を改正する省令案
<告示案>
(イ) 特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件(平成元年郵政省告示第42号)の一部を改正する告示案
(ウ) 特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等を定める件(平成元年郵政省告示第49号)の一部を改正する告示案
(エ) 別に定める特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値を定める件(平成18年総務省告示第659号)の一部を改正する告示案
(オ) 電波法第4条の2第7項の規定に基づく同条第2項の同法第3章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準を定める件(令和元年総務省告示第263号)の一部を改正する告示案
(カ) 電波法施行規則第6条の2の4に規定する総務大臣が別に告示する条件を定める件(令和元年総務省告示第264号)の一部を改正する告示案
(キ) 電気通信事業法第52条第1項に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が別に告示する技術基準を定める件(令和元年総務省告示第266号)の一部を改正する告示案
(ク) 周波数割当計画(令和2年総務省告示第411号)の一部を変更する告示案
(2) 意見提出期間
令和4年5月24日(火)から同年6月22日(水)まで(必着)
詳細については、
別紙
の意見公募要領を御覧ください。
3 今後の予定
当該省令案等については、意見募集の結果を踏まえて電波監理審議会への諮問を行い、同審議会の答申が得られた場合は、関係省令等の改正の所要の手続を速やかに進めていく予定です。
4 資料の入手方法
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