総務省トップ > 広報・報道 > 報道資料一覧 > 電波法施行規則第5条の2の規定に基づく告示案に係る意見募集

報道資料

令和4年6月10日

電波法施行規則第5条の2の規定に基づく告示案に係る意見募集

―無線局の運用の限界―
 総務省は、電波法施行規則第5条の2の規定に基づく告示の改正案を作成しました。つきましては、改正案について、令和4年6月11日(土)から同年7月11日(月)までの間、意見を募集します。

1 背景及び概要

 電波は有限希少な資源であり、国民の日常生活や我が国の社会経済活動における重要な基盤として様々な用途で利用されており、その便益が広く国民に及び、我が国の経済と社会を活性化することが期待されています。
 今般、電波利用の拡大・浸透とともに、無線技術の高度化や電波の利用の多様化が進んでいること、また、電波を利用する社会状況の変化等を踏まえて、電波法施行規則第5条の2の規定に基づく告示について、規定の明確化や合理化等を行うため、その改正案(廃止・新設)について意見募集することとしました。

【改正案の概要】
  • 本件告示(免許人等(免許人又は登録人をいう。以下同じ。)の事業又は業務の遂行上必要な事項について当該免許人等以外の者が行う無線局の運用であって、免許人等から無線局の運用を行う免許人等以外の者(以下「運用者」という。)に対して、無線局の適正な運用の確保について適切な監督が行われているものであって、非常時や緊急時又は電波の能率的な利用に資する当該告示に掲げるものは、当該免許人等がする無線局の運用とする。)の規定を明確化する。
  • 無線従事者の適正な配置や運用者の欠格事由について明確化する。
  • その他、所要の規定の整理を行う。

2 意見公募要領

一 意見募集対象(別添1PDF
<告示案>
 (1)免許人等以外の者が行う無線局の運用を、免許人等がする無線局の運用とするものを定める件〔新規〕(別添1−1)
 (2)免許人以外の者が行う無線局(アマチュア局に限る。)の運用を、免許人がする無線局の運用とするものを定める件〔新規〕(別添1−2)
 ※規定の明確化のため、現行告示の内容を(1)と(2)に分けて新規制定します。このうち、
  (2)の告示(アマチュア局関係)は、現行規定の当該部分から実質的な変更はありません
 (3)免許人以外の者が行う無線局の運用を、当該免許人がする無線局の運用とする場合を定める件(平成7年郵政省告示第183号)〔現行規定・廃止〕(別添1−3)
 ※(1)及び(2)の告示の新規制定に伴い、(3)の告示は廃止します。
 
二 意見提出期間
  令和4年6月11日(土)から同年7月11日(月)まで(必着)
  詳細については、別添2PDFの意見公募要領を御覧ください。

3 今後の予定

 当該告示案等について寄せられた御意見等を踏まえ、告示の改正(廃止・新設)を行う予定です。

4 資料の入手方法

 別添及び別紙の資料については、総務省総合通信基盤局電波部移動通信課(総務省10階)において閲覧に供するとともに配布します。また、電子政府の総合窓口[e−Gov](https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリックコメント」欄にも掲載します。
連絡先
総務省総合通信基盤局電波部移動通信課
担当:伊藤課長補佐、西岡主査、堂上第二業務係長
住所:〒100-8926 東京都千代田区霞が関2−1−2 中央合同庁舎2号館
電話:(代表) 03-5253-5111 (直通) 03-5253-5895
FAX:03-5253-5946
E-mail:mobile_atmark_soumu.go.jp
 
(スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しておりますので、御送信の際は、「@」に変更してください。)

ページトップへ戻る