1.背景
今般、令和6年11月30日(土)にアナログ簡易無線(350MHz 帯及び400MHz 帯)の周波数使用期限が到来すること等から、当該周波数等に係る規定及び所要の規定の整備を行うため、無線局免許手続規則(昭和25年電波監理委員会規則第15号)並びに関係の告示及び訓令の一部を改正等することとすることとしました。
2.意見公募手続
(1)意見募集対象
- 無線局免許手続規則の一部を改正する省令(別紙1
及び別添1)
- 周波数割当計画の一部を変更する件(別紙1及び別添2)
- 簡易無線局の周波数及び空中線電力を定める件の一部を改正する件(別紙1及び別添3)
- 自動識別装置を装置しなければならない陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局及び簡易無線局並びにその自動識別装置の技術的条件を定める件の一部を改正する件(別紙1及び別添4)
- 簡易無線局であって二以上の送信装置を含めて単一の無線局として申請することができるものを定める件を廃止する件及び347.7MHz を超え351.9MHz 以下の周波数の電波を使用する簡易無線局の無線設備の周波数を定める件を廃止する件(別紙1及び別添5)
- 陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件の一部を改正する件(別紙1及び別添6)
- 電波法関係審査基準の一部を改正する訓令(別紙1及び別添7)
(2)意見提出期間
令和6年7月23日(火)から同年8月27日(火)まで<必着>(郵送による提出の場合、締切日の消印有効とします。)
詳細については、意見公募要領(
別紙2
)を御覧ください。
3.今後の予定
当該省令案等については、寄せられた意見及び電波監理審議会の諮問に対する答申を踏まえ、速やかに改正を行う予定です。
4.資料の入手方法