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報道資料

平成23年3月30日

国際民間航空条約第10附属書第85改訂に伴う航空無線通信の技術的条件の見直しに係る意見募集

ACAS(航空機衝突防止システム)の技術的条件を定めた告示等の一部改正に係る意見募集
総務省は、国際民間航空条約第10附属書第85改訂に伴う国内の技術基準を整備するため、関係告示の一部改正を行います。
つきましては、当該改正案について、平成23年3月31日(木)から同年5月2日(月)までの間、意見を募集します。

1 背景

航空無線通信は、航空機の安全運航を確保するために必要不可欠な通信手段として有効に活用されているところですが、このたび、国際民間航空機関(ICAO)において国際民間航空条約(ICAO条約)第10附属書の改訂が行われたことに伴い、国内の技術基準を整備する上での問題点及び対策について、平成23年2月15日に情報通信審議会より「ICAOの無線通信に関する勧告等により、国内の技術基準を整備する上での問題点及び対策」として、答申を受けました。
総務省では、この答申を踏まえ、ICAO条約の第10附属書の第85改訂の内容を国内の技術的条件に反映するため、関係告示の一部改正を行おうとするものです。

(参考)
国際民間航空条約は、国際民間航空の安全かつ整然とした発達及び国際航空運送業務の健全かつ経済的な運営を目的とした条約です。同条約の附属書は、国際航空運送に関する国際基準及び勧告を定めており、第10附属書は航空通信について規定しています。

2 改正案の概要

本改正案の概要は次のとおりです。

(1)昭和63年郵政省告示第874号(ATCRBSの無線局の無線設備の技術的条件を定める件)の一部を改正する告示案

ICAO条約第10附属書の第85改訂の内容のうち、航空機側のトランスポンダに「SI(監視識別:Surveillance Identifier)」能力を追加するものです。

(2)平成2年郵政省告示第574号(ACASの技術的条件を定める件)の一部を改正する告示案

ICAO条約第10附属書の規定において、第85改訂にて修正されたものを告示に反映するものです。

(参考)
ATCRBS(航空交通管制用レーダービーコンシステム): 
航空交通管制に用いられる航空機の高度、位置等を識別するシステム。
ACAS(航空機衝突防止システム):
衝突等の恐れがある接近中の他の航空機からの信号を受信してパイロットに警告するシステム。

3 意見公募要領

(1)意見募集対象
ア 昭和63年郵政省告示第874号(ATCRBSの無線局の無線設備の技術的条件を定める件)の一部を改正する告示案              
 
 
イ 平成2年郵政省告示第574号(ACASの技術的条件を定める件)の一部を改正する告示案
 
 
(2)意見の募集期間
平成23年5月2日(月)必着(郵送についても、同日必着とします。)
 
詳細については、別紙の意見公募要領を御覧ください。
なお、意見募集対象については、総務省のホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口[e-Gov](https://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、連絡先において閲覧に供することとします。
 

4 今後の予定

寄せられた意見を踏まえ、関係告示の改正を行う予定です。
連絡先
担当 総合通信基盤局電波部衛星移動通信課
田中課長補佐 長澤係長
電話 03−5253−5902(直通)
   03−5253−5111(代表) 内線5902
FAX 03−5253−5903
E-mail aeronautical.radio_atmark_ml.soumu.go.jp
(スパムメール防止のため、「_atmark_」を@に直して入力して下さい。)

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