総務省は、船舶局等で使用する衛星非常用位置指示無線標識等の周波数が追加されたことに伴い、電波法施行規則の一部を改正する省令案等について、平成23年10月22日から同年11月21日までの間、意見募集を行ったところ、意見の提出はありませんでした。
ついては、意見募集の結果を踏まえ、関係規定の改正を速やかに行う予定です。
1 改正の背景等
衛星通信を利用した衛星非常用位置指示無線標識(EPIRB:Emergency Position Indicate Radio Beacon)、航空機用救命無線機(ELT:Emergency Locator Transmitter)等は、遭難等の非常時において、コスパス・サーサット(Cospas-Sarsat)衛星を介して遭難通信を行うビーコンシステムです。
これらの捜索救助用ビーコンは、周波数1波で約30万台のビーコンを収容するように設計されているため、市場に投入されるビーコンの製造数の増加に伴い、順次周波数を追加してきており、現在「406.025MHz」、「406.028MHz」、「406.037MHz」の3波が認められています。
今般、捜索救助用ビーコンの普及拡大等を受けて、Cospas-Sarsat理事会において新周波数「406.04MHz」の追加が決定されたことに伴い、当該周波数を遭難通信として使用するための関係規定の整備を行うものです。
2 改正の概要
(1)船舶局等に備えるEPIRB、航空機局に備えるELT等に使用する周波数に「406.04MHz」を追加する。
(2)平成24年1月1日以降の型式検定は新たな周波数しか受けられないことからEPIRBの型式検定を受けることのできる無線設備の機器の周波数を「406.037MHz」から「406.04MHz」に改める。
3 意見募集の結果
平成23年10月22日から同年11月21日までの間、当該省令案等について意見募集を行ったところ、意見の提出はありませんでした。
4 今後の予定
意見募集の結果を踏まえ、関係規定の改正を速やかに行う予定です。