総務省は、国際民間航空条約第10附属書等に規定されている周波数間隔を「8.33kHz」に狭帯域化したVHF帯航空無線電話を導入するため、無線設備規則の一部を改正する省令案等について、平成24年6月5日(火)から同年7月4日(水)までの間、国民の皆様からの意見を募集します。
1 改正の背景等
航空無線通信は、航空機の安全運航を確保するために必要不可欠な通信手段として有効に活用されているところです。
このうち、VHF帯航空無線電話は、VHF帯の周波数を用いて、航空機と地上、及び航空機相互間を結ぶ重要な通信手段として使用されていますが、現在、我が国においては、周波数間隔が「25kHz」の割当てのシステムに使用が限定されています。
一方、近年、我が国上空を飛行する航空機のトラフィックが増加していることに伴い、VHF帯航空無線電話による通信の需要も増加しており、周波数がひっ迫してきているところです。
このため、国際民間航空条約第10附属書※等に規定されている周波数間隔を「8.33kHz」に狭帯域化したシステムを導入し、更なる多チャネル化を図ることが求められています。
今般、VHF帯航空無線電話の無線設備に関する技術的条件が情報通信審議会で取りまとめられたため、導入に向けた関係規定の整備を行うものです。
※国際民間航空条約は、国際民間航空の安全かつ整然とした発達及び国際航空運送業務の健全かつ経済的な運営を目的とした条約です。同条約の附属書は、国際航空運送に関する国際基準及び勧告を定めており、第10附属書は航空通信について規定しています。
2 改正の概要
(1) VHF帯航空無線電話の無線設備に関する技術的条件の追加
(2) その他関係規定の整備
3 意見公募要領
(1)意見公募対象
無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)の一部を改正する省令案(
別添1
)
航空機に施設する無線設備の機器の型式検定合格の条件等を定める件(平成17年総務省告示第1094号)の一部を改正する告示案(
別添2
)
(2)意見提出期限
平成24年7月4日(水)午後5時(郵送の場合は同日付け必着)
(3)意見公募要領
別紙
のとおりです。
なお、改正案(新旧対照表)については、連絡先において閲覧に供するとともに、総務省のホームページ(
http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口[e-Gov](
http://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載します。
4 今後の予定
寄せられた意見を踏まえ、省令等の改正を速やかに行う予定です。