総務省トップ > 広報・報道 > 報道資料一覧 > 電波法関係告示等の改正案に係る意見募集の結果

報道資料

平成26年1月22日

電波法関係告示等の改正案に係る意見募集の結果

−義務船舶局の一般通信設備にスラヤ衛星携帯電話を追加−
 総務省は、電波法(昭和25年法律第131号)の規定に基づき義務船舶局が備えなければならない一般通信設備として、スラヤ衛星携帯電話を規定することに伴い、関係する告示及び訓令の改正案について、平成25年12月11日(水)から平成26年1月10日(金)までの間、意見募集を行ったところ、意見の提出はありませんでした。
 ついては、当該告示及び訓令の改正を速やかに行う予定です。

1 改正の背景等

 平成24年10月に制度整備を行ったスラヤ衛星携帯電話による国内サービスが開始されたことに伴い、同衛星携帯電話を義務船舶局(電波法第13条第2項に規定する義務船舶局をいいます。)が備えなければならない一般通信設備として規定することとしたものです。

(参考)
 電波法第33条の規定により、義務船舶局の無線設備には、船舶及び航行区域の区分に応じて、送信設備及び受信設備の機器、遭難自動通報設備の機器、船舶の航行の安全に関する情報を受信するための機器その他の総務省令で定める機器を備えなければならないこととされています。電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第28条第2項の規定により備えなければならない一般通信設備は、義務船舶局のある船舶の航行する海域に応じて、当該船舶を運航するために必要な陸上との間の通信を行うことができる機器であり、具体的には以下のものが定められています。

・電気通信回線への接続が常時可能なHF帯又はVHF帯の無線設備
・所属する海岸局との通信が常時可能なMF/HF帯、HF帯、27MHz帯、40MHz帯、150MHz帯及び400MHz帯の無線電話
・漁業地域情報システム(マリンホーン)
・インマルサット船舶地球局及びインマルサット携帯移動地球局の無線設備
・衛星携帯電話(N-STAR衛星船舶電話及びイリジウム衛星携帯電話)
・携帯電話

2 改正の概要

(1)  電波法関係審査基準(平成13年1月6日総務省訓令第67号)にスラヤ衛星携帯電話を一般通信設備として追加するとともに、同衛星携帯電話の空中線系の審査事項を規定する。
(2) (1)の改正に伴い、平成18年総務省告示第600号(小型船舶等の義務船舶局が備えなければならない無線設備の機器に代えることができる機器を定める件)に規定する一般通信設備の範囲にスラヤ衛星携帯電話を追加する。
(3)  その他規定の整備を行う。

3 意見募集の結果

 平成25年12月11日から平成26年1月10日までの間、当該告示及び訓令の改正案について意見募集を行ったところ、意見の提出はありませんでした。

4 今後の予定

 意見募集の結果を踏まえ、電波法関係告示等の改正を速やかに行う予定です。

関連報道資料

連絡先
住所:〒100-8926 東京都千代田区霞が関2−1−2
    総務省総合通信基盤局電波部衛星移動通信課
担当:保坂課長補佐、栗原海上係長
電話:(直通)03-5253-5901
    (代表)03-5253-5111 内線5901
FAX:03-5253-5903
E-mail:maritime_atmark_ml.soumu.go.jp
※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」として表示しております。送信の際には、「@」に変更してください。

ページトップへ戻る