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報道資料

平成26年3月3日

船舶共通通信システム等の普及促進に向けた関係規定の整備

―電波法施行規則の一部を改正する省令案等についての意見募集 ―
 総務省は、船舶の安全な航行に有用な船舶共通通信システムや船舶自動識別装置(AIS)を小型船舶に容易に設置することができるよう、無線局定期検査の不要化や免許手続の簡素化を内容とした制度改正案を作成しました。
 つきましては、平成26年3月4日(火)から同年4月3日(木)までの間、意見を募集します。

1 改正の背景等

 船舶に搭載される無線設備は、船舶の規模・用途ごとに異なるため、洋上で異なった規模・用途の船舶が出会った場合、危険回避行動等の連絡を相互に取り合うことが困難な状況となっていました。
 このような中、総務省では、平成21年に船舶の規模や用途にかかわらず共通に通信することができる安価な国際VHFの無線機器(注1)(以下「船舶共通通信システム」といいます。)や船舶自動識別装置(注2)(以下「AIS」といいます。)の機能の一部を簡略化した簡易型AISの導入に係る制度整備を行い、その普及促進に取り組んでまいりました。
 しかしながら、船舶の衝突事故は、あとを絶たず、特に大型船と小型船の衝突事故では、多くの方が犠牲となられていることから、小型船舶への船舶共通通信システム等の設置が望まれているところです。
 このため、小型船舶が船舶共通通信システムや簡易型AISを容易に設置できるよう、定期検査を要しない船舶局の要件を緩和する等、関係省令等を改正するものです。
  (参考:改正による効果)

注1:国際的に定められた156MHz〜157.45MHzの周波数を使用して全ての船舶で通信可能な無線設備
注2:AIS : Automatic Identification System  船舶の船名、呼出符号等の静的情報や位置、速度、針路等の動的情報等を船舶相互間等で自動的に送受信する無線設備。これらの情報を把握することで衝突回避など船舶の安全な航行に寄与するもの。

2 改正の概要

(1) レーダーのみ、又はレーダーと遭難自動通報設備のみを設置する無線局に船舶共通通信システムその他の無線設備を新たに設置する場合の免許手続の簡素化を行うこと。(昭和36年郵政省告示第199号(無線局免許手続規則の規定により簡易な免許手続を行うことのできる無線局を定める件))
(2) 船舶局のうち、船舶共通通信システム(携帯して使用する5W以下のもの)、簡易型AIS及びレーダー(適合表示無線設備であって、空中線電力5kW未満のもの)以外の無線設備を設置していない場合は、定期検査を行わない無線局とすること。(電波法施行規則第41条の2の6関係)
(3) AISの無線設備について国際電気通信連合無線通信部門の勧告改訂に伴う規定の整備を行うこと。(電波法施行規則第12条、無線設備規則第41条及び第45条の3の4及び無線機器型式検定規則別表第1号関係)
(4) その他規定の整備を行うこと。

3 意見公募要領

(1) 意見募集対象
<省令案>
・ 電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)の一部を改正する省令案 (別添1:新旧対照表)
・ 無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)の一部を改正する省令案(別添2:新旧対照表)
・ 無線機器型式検定規則(昭和36年郵政省令第40号)の一部を改正する省令案 (別添3:新旧対照表)
<告示案> 
・ 昭和36年郵政省告示第199号(無線局免許手続規則の規定により簡易な免許手続を行うことのできる無線局を定める件)の一部を改正する告示案(別添4:新旧対照表)
・ 平成21年総務省告示第312号(船舶自動識別装置及び簡易型船舶自動識別装置の技術的条件を定める件)の一部を改正する告示案 (別添5:新旧対照表)  
・ 平成21年総務省告示第314号(船舶自動識別装置の構造及び性能の条件並びに機械的及び電気的条件を定める件)の一部を改正する告示案(別添6:新旧対照表)

(2)意見提出期限
平成26年4月3日(木)午後5時(郵送の場合は同日付け必着)
詳細については、別紙の意見公募要領を御覧ください。

4 今後の予定

寄せられたご意見、電波監理審議会への諮問・答申等を踏まえ、省令等の改正を速やかに行う予定です。
連絡先
住所:〒100-8926 東京都千代田区霞が関2−1−2
          総務省総合通信基盤局電波部衛星移動通信課
担当:保坂課長補佐、栗原海上係長
電話:(直通)03-5253-5901
     (代表)03-5253-5111   内線5901
 FAX:03-5253-5903
 E-mail:maritime_atmark_ml.soumu.go.jp
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