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報道資料

平成26年7月3日

沿岸漁業用海岸局の広域通信エリア確保のための制度整備

‐ 電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案についての意見募集 ‐
 総務省は沿岸漁業用海岸局が統合する場合における広域通信エリアの確保に向けた制度整備を行うため、電波法関係審査基準(平成13年1月6日総務省訓令第67号)の一部を改正する訓令案を作成しました。
 つきましては、平成26年7月4日(金)から同年8月4日(月)までの間、当該訓令案に対し、意見を募集します。

1 改正の背景等

 沿岸漁業用海岸局(以下「海岸局」といいます。)は、漁船の減少などにより全国的に厳しい運営環境のところが多くあり、海岸局の統合による運営基盤の見直しが検討されている状況にあります。
 このような状況を踏まえ、総務省東北総合通信局では、平成25年度に「広域通信エリアを確保するための沿岸漁業用海岸局に必要な技術的条件に関する調査検討会(以下「検討会」といいます。)」を開催し、東日本大震災で被災した海岸局を含む、宮城県内11の海岸局を3つに集約する場合をモデルケースとして、各種検討や実証実験を実施し、海岸局の空中線電力を最大5Wとすること及び指向性空中線の使用をすること等を内容とした海岸局の広域通信エリアを確保するために必要な技術的条件について取りまとめを行ったところです。
 総務省では、検討会の結果を踏まえ、電波法関係審査基準の一部を改正するものです。

(参考)
 「広域通信エリアを確保するための沿岸漁業用海岸局に必要な技術的条件に関する調査検討会(平成25年度)報告書」 URL:https://www.soumu.go.jp/soutsu/tohoku/houkoku/h25kouikierea-houkokusyo.html 

2 意見公募要領

(1) 意見募集対象電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案(別添:新旧対照表PDF
(2) 意見提出期限平成26年8月4日(月)正午(郵送の場合は同日付け必着)
      詳細については、別紙の意見公募要領PDFを御覧ください。

3 今後の予定

 寄せられた御意見を踏まえ、訓令の改正を速やかに行う予定です。
連絡先
住所:〒100-8926 東京都千代田区霞が関2−1−2
    総務省総合通信基盤局電波部衛星移動通信課
担当:保坂課長補佐、栗原海上係長
電話:(直通)03-5253-5901
    (代表)03-5253-5111 内線5901
           FAX:03-5253-5903
E-mail:maritime_atmark_ml.soumu.go.jp
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